○加古郡播磨町と加古川市との間における消防事務委託に関する規約
昭和53年4月1日
(委託事務の範囲)
第1条 加古郡播磨町(以下「甲」という。)は、消防に関する事務(消防団に係るもの、水利施設の設置、維持及び管理に関するもの並びに水防に関するものを除く。以下「委託事務」という。)の管理及び執行を加古川市(以下「乙」という。)に委託する。
(経費の負担方法)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の規定により甲の負担すべき経費の額及び納付の時期は、毎年度甲の長と乙の長が協議して定める。
(予算の計上)
第3条 乙の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算に計上するものとする。
(収入の帰属)
第4条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料、手数料その他の収入は、すべて乙の収入とする。
(事務管理等の通知)
第5条 乙の長は、各年度終了後速やかに委託事務の管理及び執行の状況を甲の長に通知するものとする。
(条例等制定改廃の場合の措置)
第6条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例、規則その他関係規程(以下「条例等」という。)を制定改廃した場合においては、直ちに甲の長に通知するものとする。
2 前項の規定による通知があつたときは、甲の長は、直ちに当該条例等を公表するものとする。
(水利施設の設置等)
第7条 甲は、甲の区域内に消火活動に常に有効に使用し得るような水利施設を設置し、維持及び管理するものとする。
(財産の使用)
第8条 甲は、甲が消防の用に供している財産で乙が必要と認めるものを、無償で乙に使用させるものとする。
(連絡協議会)
第9条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため甲の長と連絡協議会を開くものとする。
(協議)
第10条 この規約に定めるもののほか委託事務に関し必要な事項は、甲の長と乙の長が協議して定めるものとする。
附則
この規約は、昭和53年4月1日から施行する。