○加古川市外2市共有公会堂事務組合規約

昭和54年3月22日

規約第1号

(名称)

第1条 この組合は、加古川市外2市共有公会堂事務組合という。

(組織する市)

第2条 この組合は、次の市をもつて組織する。

加古川市、高砂市、姫路市

(共同処理する事務)

第3条 この組合は、加古川市外2市共有元公会堂敷地の維持管理に関する事務を共同処理することを目的とする。

(事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、管理者所在の市役所内に置く。

(議会の組織)

第5条 この組合の議会の議員は、定数を3名とし、組合を組織する市の長をもつてこれに充てる。ただし、組合会議員に事故があるとき又は組合会議員が欠けたときは、長の職務を代理する者をもつてこれに充てる。

(執行機関の組織及び選任方法)

第6条 この組合に、管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者は、組合の議会において組合会議員のうちから選挙する。

3 管理者の任期は、その属する市の長の在任期間とする。

4 会計管理者は、管理者の属する市の会計管理者をもつて充てる。

(組合の職員)

第7条 前条に定めるもののほか、組合に必要な職員を置き、管理者がこれを任免する。

(監査委員)

第8条 組合に、監査委員1名を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合会議員のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、その属する自己の市の長の在任期間とする。

(組合の経費の支弁の方法)

第9条 この組合の経費は、組合の財産から生ずる収入その他の収入及び分賦金をもつてこれに充てる。

2 分賦金は、次の基準により組合を組織する市に分賦する。

人口割 4分の3

平等割 4分の1

3 前項の人口割に用いる人口は、最近の国勢調査によるものとし、次の各号に掲げる区域内の人口とする。

(1) 高砂市 旧曽根町、伊保村、米田町、阿弥陀村及び北浜村の区域

(2) 加古川市 旧上荘村、平荘村、東神吉村、西神吉村、米田町及び志方町の区域

(3) 姫路市 旧別所村、的形村及び大塩町の区域

(施行期日)

1 この規約は、許可の日から施行し、昭和54年2月1日から適用する。

(志方町外3市共有公会堂事務組合規約の廃止)

2 志方町外3市共有公会堂事務組合規約(昭和34年規約第1号)は、廃止する。

(平成20年3月26日規約第1号)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による許可のあった日から施行する。

加古川市外2市共有公会堂事務組合規約

昭和54年3月22日 規約第1号

(平成20年4月1日施行)