○加古川市火災予防規則

昭和37年6月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市火災予防条例(昭和36年条例第30号。以下「条例」という。)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(防火対象物点検基準)

第2条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき市長が定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第3章第1節に規定する火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準

(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準

(3) 条例第3章第3節(第24条及び第25条を除く。)に規定する火の使用に関する制限等

(4) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準

2 前項に規定する基準に係る法第8条の2の2第1項の規定による点検は、様式第1号の2から様式第1号の4までの点検表により実施するものとする。

3 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に前項の点検表を添付して行うものとする。

(燃料電池発電設備の標識)

第2条の2 条例第8条の3第1項及び第3項の規定による燃料電池発電設備の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、幅0.15メートル以上、長さ0.3メートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色として、「燃料電池発電設備」、「燃料電池発電所」又は「燃料電池発電室」のいずれかを表示すること。

(変電設備の標識)

第2条の3 条例第11条第1項第5号及び第3項の規定による変電設備の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、幅0.15メートル以上、長さ0.3メートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色として、「変電設備」、「変電所」又は「変電室」のいずれかを表示すること。

(急速充電設備の標識)

第2条の4 条例第11条の2第2項の規定による急速充電設備の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、幅0.15メートル以上、長さ0.3メートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色として、「急速充電設備」と表示すること。

(発電設備の標識)

第3条 条例第12条第2項及び第3項の規定による発電設備の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、幅0.15メートル以上、長さ0.3メートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色として、「発電設備」、「発電所」又は「発電室」のいずれかを表示すること。

(蓄電池設備の標識)

第4条 条例第13条第2項及び第4項の規定による蓄電池設備の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、幅0.15メートル以上、長さ0.3メートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色として、「蓄電池設備」又は「蓄電池室」のいずれかを表示すること。

(水素ガスを充てんする気球の掲揚場所等の標識)

第5条 条例第17条第3号の規定による水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する標識は、次のとおりとする。

(1) 立入りを禁止する標識は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を赤色、文字を白色として、「立入禁止」と表示すること。

(劇場等の裸火使用の届出)

第6条 条例第23条第1項ただし書の規定により、裸火を使用しようとする関係者は、あらかじめ、様式第1号の届出書により、消防長又は所轄消防署長に届け出なければならない。

(禁煙、火気厳禁又は危険物品持込み厳禁の標識)

第7条 条例第23条第2項の規定による禁煙、火気厳禁又は危険物品持込み厳禁の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、幅0.25メートル以上、長さ0.5メートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を赤色、文字を白色として「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示すること。

(喫煙所の標識)

第8条 条例第23条第4項第2号の規定による喫煙所の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、幅0.3メートル以上、長さ0.1メートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色として、「喫煙所」と表示すること。

(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の標識及び掲示板)

第9条 条例第31条の2第2項第1号の規定により指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場所に設ける標識及び掲示板は、次のとおりとする。

(1) 標識は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色として、危険物を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示すること。

(3) 掲示板の寸法及び色は、前2号と同一とし、危険物の類、品名及び最大数量のほか、届出年月日、届出番号及び責任者氏名を表示すること。

(4) 前号のほか、貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じ、次に掲げる防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。)にあつては「禁水」

 第2類の危険物(引火性固体を除く。)にあつては「火気注意」

 第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(政令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)、第4類の危険物又は第5類の危険物にあつては「火気厳禁」

(5) 前号の掲示板の色は、「禁水」を表示するものにあつては地を青色、文字を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあつては地を赤色、文字を白色とし、寸法は第1号と同一とする。

(6) 車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの掲示板は、次のとおりとする。

 掲示板は、幅0.25メートル以上、長さ0.4メートル以上とする。

 掲示板の色は、地を白色、文字を黒色として、類、品名、最大数量を表示すること。

 掲示板は、タンクの見やすい位置に設けること。

(指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の標識及び掲示板)

第10条 条例第33条第3項及び第34条第2項第1号の規定により、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所に設ける標識及び掲示板は、次のとおりとする。

(1) 標識は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色として、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示すること。

(3) 掲示板の寸法及び色は、前2号と同一とし、指定可燃物の品名及び最大数量のほか、届出年月日、届出番号及び責任者氏名を表示すること。

(4) 前号の掲示板のほか可燃性液体類等にあつては「火気厳禁」、綿花類等にあつては「火気注意」と表示すること。

(5) 前号の掲示板の色は、地を赤色、文字を白色とし、寸法は第1号と同一とする。

(6) 車両に固定されたタンクにおいて指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの標識及び掲示板は、次のとおりとする。

 標識は、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「指定可燃物」と表示すること。

 掲示板は、前条第6号の規定を準用する。

第11条 削除

(定員表示板及び満員札の標識)

第12条 条例第39条第4号の規定による定員表示板及び満員札は、次のとおりとする。

(1) 定員表示板にあつては、幅0.3メートル以上、長さ0.25メートル以上とし、色は、地を白色、文字を黒色として、「定員数」及び「消防本部又は所轄消防署名」を表示すること。

(2) 満員札にあつては、幅0.5メートル以上、長さ0.25メートル以上とし、色は、地を赤色、文字を白色として、「満員札止」及び「消防本部又は所轄消防署名」を表示すること。

(火災予防上必要な業務に関する計画の届出)

第12条の2 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の届出は、様式第1号の5による届出書によつてしなければならない。

(防火対象物使用開始届出)

第13条 条例第43条第1項の規定による防火対象物使用開始の届出は、様式第2号及び様式第2号の2による届出書によつてしなければならない。

2 条例第43条第2項の規定による防火対象物仮使用開始の届出は、様式第2号の3による届出書によつてしなければならない。

3 条例第43条第3項の規定による防火対象物廃止(休止・除去)の届出は、様式第2号の4による届出書によつてしなければならない。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置計画の届出)

第13条の2 条例第43条の2第1項の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置計画の届出は、様式第15号による届出書によつてしなければならない。

(消防用設備等の工事計画の届出)

第13条の3 条例第43条の3の規定による消防用設備等の工事計画の届出は、様式第15号の2による届出書によつてしなければならない。

(タンクの水張検査等の申請)

第14条 条例第46条の2の規定による水張検査又は水圧検査の申請は、様式第3号によつて行わなければならない。

(少量危険物等タンク検査済証の交付)

第14条の2 消防長又は消防署長は、前条の水張検査又は水圧検査を行つた結果、少量危険物タンク又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクが条例に定める技術上の基準に適合すると認めたときは、様式第3号の2による検査済証を交付するものとする。

(熱風炉等の届出)

第15条 条例第44条第1号の規定による熱風炉、同条第2号及び第3号の規定による炉、同条第3号の2の規定による厨房設備、同条第4号の規定による温風暖房機、同条第5号の規定によるボイラー又は給湯湯沸設備、同条第6号の規定による乾燥設備、同条第7号の規定によるサウナ設備、同条第7号の2の規定によるヒートポンプ冷暖房機、同条第8号の規定による火花を生ずる設備又は同条第8号の2の規定による放電加工機の届出は、様式第4号による届出書によつてしなければならない。

(変電設備等の届出)

第16条 条例第44条第9号の規定による変電設備、同条第10号の規定による急速充電設備、同条第11号の規定による燃料電池発電設備、同条第12号の規定による発電設備、同条第13号の規定による蓄電池設備の届出は、様式第5号による届出書によつてしなければならない。

(ネオン管灯設備の届出)

第17条 条例第44条第14号の規定によるネオン管灯設備の届出は、様式第6号による届出書によつてしなければならない。

(水素ガスを充塡する気球の届出)

第18条 条例第44条第15号の規定による水素ガスを充塡する気球の届出は、様式第7号による届出書によつてしなければならない。

(火災とまぎらわしい煙等の届出)

第19条 条例第45条第1号の規定による火災とまぎらわしい煙等の届出は、様式第8号の届出書によるか、又はその様式に従つて口頭にてしなければならない。

(煙火の打上げ等の届出)

第20条 条例第45条第2号の規定による煙火の打上げ等の届出は、様式第9号による届出書によつてしなければならない。

(催物開催の届出)

第21条 条例第45条第3号の規定による催物開催の届出は、様式第10号による届出書によつてしなければならない。

(水道断減水の届出)

第22条 条例第45条第4号の規定による水道断減水の届出は、様式第11号の届出書によつてしなければならない。

(道路工事の届出)

第23条 条例第45条第5号の規定による道路工事等の届出は、様式第12号による届出書によつてしなければならない。

(露店等の開設の届出)

第23条の2 条例第45条第6号の規定による露店等の開設の届出は、様式第12号の2による届出書によつてしなければならない。

(指定とう道等の届出)

第23条の3 条例第45条の2第1項の規定による指定とう道等の届出は、様式第12号の3による届出書に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の届出をするときは、当該変更事項以外の事項に係わる図書の添付を省略することができる。

(1) 指定とう道等の経路、出入口、換気口等の位置及び建物と接続する防火区画の状況等の概要図

(2) 指定とう道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消防用設備等、電気設備、換気設備、連絡電話設備、給水設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書

(3) 指定とう道等の内部における火災に関する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関する事項

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理等の出火防止に関する事項

 火災予防組織に関する事項

 火災発生時における早期発見、初期消火、通報連絡、避難、延焼拡大防止、消防隊への情報提供等に関する事項

 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関する事項

 その他安全管理に関する事項

(指定数量未満の危険物等の届出)

第24条 条例第46条の規定による危険物、指定可燃物(以下「指定数量未満の危険物等」という。)の届出は、様式第13号による届出書によつてしなければならない。

2 条例第46条第2項の規定による指定数量未満の危険物等の廃止の届出は、様式第13号の2による届出書によつてしなければならない。

(核燃料物質等の届出)

第25条 条例第47条の規定による核燃料物質、放射性同位元素及び消防長の指定する物質(以下「核燃料物質等」という。)の届出は、様式第14号による届出書によつてしなければならない。

2 条例第47条第2項の規定による核燃料物質等の廃止の届出は、様式第14号の2による届出書によつてしなければならない。

第26条 削除

(消防用設備等の特例基準適用の願出)

第27条 令第32条の規定による消防用設備等の特例基準適用の願出は、様式第16号による願出書によつてしなければならない。

2 前項に規定する願出書に添付する書類は、次条第1号に規定する図書とする。

(着工届出書添付書類)

第28条 法第17条の14の規定による届出書に添付する書類は、次に掲げる図書とする。ただし、第1号に掲げる図書にそれぞれの設置個所を記載した場合には、第2号に相当する図書又は当該消防用設備の性質上不要と認められる図書については、省略することができる。

(1) 附近見取図、平面図、立面図、断面図及び仕上表

(2) 消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図及び配管又は配線図

(立入検査証票)

第29条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査の際、職員が関係のある者に提示する市長の定める証票は、様式第17号による。

(火災警報等の発令要件)

第30条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、次に掲げる気象条件が発生して、火災予防上必要と認める場合に発令するものとする。

(1) 平均風速10メートル以上となつた場合

(2) 実効湿度45パーセント以下に低下した場合

(3) 最大風速8メートル以上となる場合において、実効湿度60パーセント以下又は最低湿度40パーセント以下のとき。

(火災通報場所の指定)

第31条 法第24条第1項の規定による火災通報場所は、次のとおり指定する。

(1) 消防本部

(2) 警察署

(届出書の提出部数及び届出済印)

第32条 この規則に定める届出は、届出書2通(1通を「正」、他を「副」とする。)を提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出を受理したときは、副本に様式第18号の届出済印を押して届出者に交付する。

3 所轄消防署長は、第1項の届出を受理したときは、副本に様式第19号の届出済印を押して届出者に交付する。

(願出書の提出部数及び願出承認印)

第33条 第27条に規定する願出は、願出書2通(1通を「正」、他を「副」とする。)を提出するものとする。

2 消防長は、前項の願出を承認したときは、副本に様式第20号の承認印を押して願出者に交付する。

3 所轄消防署長は、第1項の願出を承認したときは、副本に様式第21号の承認印を押して願出者に交付する。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第34条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第35条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第36条 消防長は、この規則に定める以外のことについて、必要な事項は別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則により届出をしなければならない事項で、この規則施行前に加古川市消防長に届出をしたものについては、これをこの規則により当該届出をなしたものとみなす。

(廃止)

3 加古川市火災予防条例施行規則(昭和28年7月加古川市規則第2号)は、廃止する。

(昭和42年3月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和48年7月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月28日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年9月30日規則第20号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和60年7月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月30日規則第26号)

1 この規則は、昭和61年10月1日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に作成している届出書は、当分の間、この規則による改正後の加古川市火災予防規則の規定にかかわらず使用できるものとする。

(平成2年3月31日規則第22号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年3月30日規則第21号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月29日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の加古川市火災予防規則の規定による様式第3号及び様式第3号の2は、平成11年9月30日までの間、改正後の加古川市火災予防規則の規定にかかわらず、使用できるものとする。

(平成14年10月25日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条を第2条の2とし、同条の前に1条を加える改正規定は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第51号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定及び第10条の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年6月7日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2を第2条の3とし、同条の次に1条を加える改正規定(同条の次に1条を加える部分に限る。)は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第41号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第44号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、様式第15号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第35号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第58号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第9条第4号イ及びウ並びに第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

様式第1号から様式第21号まで 〔省略〕

加古川市火災予防規則

昭和37年6月20日 規則第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和37年6月20日 規則第3号
昭和42年3月16日 規則第6号
昭和48年7月30日 規則第36号
昭和49年12月28日 規則第44号
昭和55年4月17日 規則第17号
昭和56年9月30日 規則第20号
昭和60年7月11日 規則第19号
昭和61年9月30日 規則第26号
平成2年3月31日 規則第22号
平成4年3月30日 規則第21号
平成10年3月30日 規則第1号
平成10年9月29日 規則第32号
平成14年10月25日 規則第52号
平成15年3月31日 規則第38号
平成15年9月30日 規則第54号
平成16年6月28日 規則第29号
平成17年9月30日 規則第51号
平成18年6月7日 規則第46号
平成20年9月30日 規則第43号
平成24年3月30日 規則第33号
平成24年10月1日 規則第44号
平成26年5月30日 規則第41号
平成29年3月31日 規則第44号
平成31年3月20日 規則第10号
令和元年6月25日 規則第1号
令和3年3月25日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第35号
令和5年9月29日 規則第58号