○加古川市消防賞じゅつ金等審査委員会規則
平成11年7月27日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市消防賞じゆつ金等条例(昭和37年条例第26号)第8条に規定する加古川市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には消防事務を担当する副市長を、委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 消防団長
(3) 消防長
(委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。