○加古川市消防賞じゅつ金等審査委員会規則

平成11年7月27日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市消防賞じゆつ金等条例(昭和37年条例第26号)第8条に規定する加古川市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には消防事務を担当する副市長を、委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 消防団長

(3) 消防長

(委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

加古川市消防賞じゅつ金等審査委員会規則

平成11年7月27日 規則第48号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成11年7月27日 規則第48号
平成19年3月30日 規則第6号