○加古川市消防吏員の服制等に関する規則

平成元年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制及び消防吏員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 消防吏員の服制は、別表第1のとおりとする。

(貸与品)

第3条 貸与品の品目及び貸与期間は、別表第2のとおりとし、員数は別に定める。ただし、消防長が特別の理由があると認めたときは、貸与期間を変更することができる。

(貸与品の着用)

第4条 貸与品の貸与を受けた消防吏員は、公務を執行する場合には、貸与品を着用しなければならない。ただし、所属長の承認を受けたときは、この限りでない。

(保全の義務)

第5条 貸与品は、正常な状態において維持保全するものとし、譲渡、変造その他の処分をしてはならない。

(返納)

第6条 貸与期間中の貸与品は、退職、休職等の際これを返納しなければならない。貸与期間が満了したときも、同様とする。

(弁償)

第7条 故意又は重大な過失により貸与期間中の貸与品をき損、破損又は紛失した者は、実費を弁償しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(加古川市消防吏員服制規則等の廃止)

2 加古川市消防吏員服制規則(昭和44年規則第7号)及び加古川市消防吏員給与品及び貸与品規則(昭和31年規則第16号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、旧規則に基づいて現に消防吏員に給与又は貸与されている給与品又は貸与品については、この規則の相当規定に基づく貸与品とみなし、当分の間、使用することができる。

4 この規則の施行の際、旧規則に基づいて現に消防吏員に給与されている給与品の使用期間については、この規則の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、その使用期間の計算については、当該給与品が給与された日から起算する。

(平成5年3月30日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の加古川市消防吏員の服制等に関する規則の規定により消防吏員に貸与されている盛夏帽、盛夏服、作業服及びネクタイについては、改正後の加古川市消防吏員の服制等に関する規則の規定による夏帽、夏服、活動服及びネクタイとみなし、当分の間、使用することができる。

(平成19年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に、この規則による改正前の加古川市消防吏員の服制等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により消防吏員に貸与されている作業帽、保安帽、作業保安帽、救急帽、しころ、防火衣、救助服、防寒作業服及び雨衣については、この規則による改正後の加古川市消防吏員の服制等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定により貸与された作業帽、保安帽、作業保安帽、救急帽、しころ、防火衣、救助服、防寒作業服及び雨衣とみなす。

3 この規則の施行の際現に、旧規則の規定により消防吏員に貸与されている貸与品(作業帽、作業保安帽、救急帽、冬救急服及び手袋を除く。)の貸与期間については、新規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、保安帽、しころ及び防火衣の貸与期間については、別に消防長の定めるところによる。

(平成24年3月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に、この規則による改正前の加古川市消防吏員の服制等に関する規則の規定により消防吏員に貸与されている保安帽、しころ及び作業保安帽については、この規則による改正後の加古川市消防吏員の服制等に関する規則の規定により貸与された保安帽、しころ及び作業保安帽とみなし、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に、この規則による改正前の加古川市消防吏員の服制等に関する規則の規定により加古川市消防吏員に貸与されている被服等については、この規則による改正後の加古川市消防吏員の服制等に関する規則の規定により貸与された被服等とみなし、当分の間、使用することができる。

別表第1(第2条関係)

冬帽

濃紺

製式

男性

円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色とする。

あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。

形状は、図のとおりとする。

女性

円形つば型とし、帽のまわりに濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。

形状は、図のとおりとする。

き章

銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。

台地は濃紺とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

男性については、帽の腰まわりには、黒色のななこ織を巻き、消防司令以上の場合には、じゃ腹組金線及びじゃ腹組黒色線を、消防司令補の場合には、じゃ腹組黒色線を巻くものとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

夏帽

製式

男性

円形とし、前ひさし及びあごひもは、紺又はその類似色とする。

あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。

天井の両側にはと目を付け、通風口とする。

腰は、藤づるあみとし、すべり革には、所要の通風口を付ける。天井の内側には、汚損よけを付ける。

形状は、冬帽と同様とする。

女性

冬帽と同様とする。

き章

冬帽と同様とする。ただし、台地は紺とする。

周章

男性については、帽の腰まわりに、紺又はその類似色のななこ織を巻くものとする。

作業帽

濃紺

製式

野球帽型とする。前面中央部に消防本部名を刺しゅうし、前ひさしには、飾り刺しゅうをする。

形状は、図のとおりとする。

防火帽

保安帽

色及び地質

銀色又はオレンジ色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質

製式

かぶと型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置を付ける。

前後部にひさしを付け、あごひもは、合成繊維とする。

帽体に内蔵式の無色透明の顔面保護板を付ける。

帽体の両側面に消防本部名を表示する。

形状は、図のとおりとする。

帽体に所属を明示するシールを貼付する。

き章

帽体前部中央にシールタイプの消防章を貼付する。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の背面下部に1条ないし3条の赤の反射線からなる階級周章を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

しころ

色及び地質

濃紺の防炎性、防熱性及び防水性を有する織物

製式

取り付け金具により保安帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。

形状は、図のとおりとする。

後部に所属を明示した反射布を付ける。

救急帽

暗い灰色

製式

前ひさしは暗い灰色とし、その表を白の反射テープで覆う。

あごひもは、灰色のビニール製とし、その両端は、帽の両側において銀色金属製消防章各1個で留める。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

き章

銀色金属製消防章とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

作業保安帽

色及び地質

白色又はオレンジ色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質

製式

かぶと型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置を付ける。

つばなしとし、あごひもは、合成繊維とする。

帽体の両側面に消防本部名を表示する。

形状は、図のとおりとする。

帽体に所属を明示するシールを貼付する。

き章

帽体前部中央にシールタイプの消防章を貼付する。

形状は、図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりに防火帽に準じた階級周章を付ける。

冬服

上衣

冬帽と同様とする。

製式

前面

男性

折りえり

胸部は二重とし、消防章を付けた金色金属製ボタンを2行に付ける。

形状は、図のとおりとする。

女性

打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。

階級章

黒の台地とし、上下両縁に金色刺しゅう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章を付ける。階級章は、右胸部に付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

消防長章

銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央に、いぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。

消防長章は、階級章の上部に付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

そで章

黒色しま織線1条に消防司令補以上はじゃ腹組金線1条を消防士長はじゃ腹組銀線1条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

えり章

左えりに、加古川市章を描いた銀色消防章バッジ1個を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりする。

腕章

左上腕部に、別に定めるワッペンを付ける。

下衣

上衣と同様とする。

製式

男性

長ズボンとする。

形状は、図のとおりとする。

女性

長ズボン、スカート又はキュロットスカートとする。

打合わせは、右上前とする。

形状は、図のとおりとする。

シャツ

白色

ネクタイ

紺色を基調とし、オレンジ色を配する。

ベルト


黒色の革又は合成繊維とし、前金具の中央には消防章を付ける。

防寒作業服

濃紺

製式

前開きファスナー式の長袖で、両脇部にポケットを配置し、背面上部に消防本部名を表示する。

袖部及び腰まわりに絞りを付ける。

形状は、図のとおりとする。

夏服

上衣

淡青

製式

前面

男性

シャツカラーの半袖とする。

淡青又はその類似色のボタンを1行に付ける。

形状は、図のとおりとする。

女性

打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫い込み、えり側を淡青又はその類似色のボタン1個で留める。

階級章

冬服上衣と同様とし、胸部右のポケット上部に付ける。

腕章

左上腕部に、別に定めるワッペンを付ける。

下衣

夏帽と同様とする。

製式

冬服下衣と同様とする。

ベルト


冬服と同様とする。

活動服

上衣

青色又は紺色とし、肩及び背面上部(図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。

製式


長袖とし、背面上部に消防本部名を表示する。

用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。

形状は、図のとおりとする。


階級章

冬服上衣と同様とし、胸部右のポケット上部に付ける。

腕章

左上腕部に、別に定めるワッペンを付ける。

下衣

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとする。

用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。

形状は、図のとおりとする。

ベルト


青色又は紺色とし、留め金はダブルピン型とする。

防火衣

上衣

色及び地質

濃紺の防炎性、防熱性及び防水性を有する織物

製式

外衣と内衣により構成される多層構造とし、外衣と内衣は脱着可能なものとする。

前立てはファスナーで留め、胸部及び腰部の左右にふた付きポケットを各1個付ける。

前面及び後面の一部に反射布を付ける。

背面上部に消防本部名を表示する。

ベルトは、胴ベルト型の墜落制止用器具とする。

形状は、図のとおりとする。

下衣

色及び地質

上衣と同様とする。

製式

外衣と内衣により構成される多層構造とし、外衣と内衣は脱着可能なものとする。

サスペンダー付きの長ズボンとし、両ももの側面にふた付きポケットを各1個付ける。

両裾に反射布を付ける。

形状は、図のとおりとする。

防火長靴


防水性能を備えた革製又はゴム製の長靴で、底面に踏抜き防止板を挿入する。

救急服

上衣

明るい灰色

製式


台えり付きシャツカラーの半袖又は長袖とする。

比翼仕立てとし、胸部左右に各1個、左肩下に1個のポケットを付け、胸部左右のポケットにはふたを付ける。

えりに、ポリエステルと綿との混紡糸を使用した白のブロードの替えりを付ける。

胸部左のポケット上部に、消防本部名を刺しゅうする。

形状は、図のとおりとする。


肩章

外側の端を肩の縫目に縫い込み、白の反射テープの肩章カバーを差し込むとともに、えり側を灰色又はその類似色のボタン1個で留める。

階級章

冬服上衣と同様とし、胸部右のポケット上部に付ける。

腕章

左上腕部に、別に定めるワッペンを付ける。

下衣

救急帽と同様とする。

製式

長めのタックを入れた長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットを付ける。左右後方のポケットは、ボックスプリーツ上切替え仕立てとする。

形状は、図のとおりとする。

ベルト


白色とし、留め金はダブルピン型とする。

救助服

上衣

オレンジ色

製式


開きんの長袖とし、胸部左右に各1個のポケットを付ける。

背面上部に消防本部名を表示する。

高度救助服については、後身頃に青色の表地を2枚重ねにし、刺し子加工する。

用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。

形状は、図のとおりとし、図中二重斜線の部分は当て地とする。


階級章

冬服上衣と同様とし、胸部右のポケット上部に付ける。

腕章

左上腕部に、別に定めるワッペンを付ける。

胸章

左前胸部に、別に定めるワッペンを付ける。

下衣

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両ももの側面に各1個のポケットを付ける。

用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。

形状は、図のとおりとし、図中二重斜線の部分は当て地とする。

ベルト


オレンジ色とし、留め金はダブルピン型とする。

雨衣

上衣

青色又はその類似色

製式

胸部はシングルとし、前立は、ナイロンファスナー及びボタンを付ける。

ポケットは、左右に各1個を付け、頭きん及び頭きん留めは、ボタン留めとする。

背面上部に消防本部名を表示する。

形状は、図のとおりとする。

下衣

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとする。

形状は、図のとおりとする。

手袋


革製又はケブラー繊維製とする。


冬服及び夏服の着用時は、黒色の短靴とする。

活動服の着用時は、黒色の安全靴又は編上式半長靴とする。

救急服の着用時は、黒色の安全靴とする。

救助服の着用時は、黒色の編上式半長靴とする。

消防手帳


表紙は、黒色の革製又はこれに類似するものとする。

中央上部に消防章を、その下に消防本部名を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色ひもを付け、表紙内側には、名刺入れを付ける。用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差し替え式とし、その枚数は、恒久用紙10枚、記載用紙80枚とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

警笛


金属製又は合成樹脂製とする。

被服用名札


活動服、救急服及び救助服の胸部左のポケット上部に付ける。

備考

1 冬服及び夏服に併せて、必要に応じ、ベストを着用することができる。

2 消防手帳については、消防章、消防本部名及び図消防手帳の部中恒久用紙に表示された事項を表示したカードをもって、これに代えることができる。

3 形状に関する図で示しているポケット、ボタンの数及び位置については、図と異なるものとすることができる。

(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。)

冬帽

女性

男性

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消防章

き章

あごひも留め消防章

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周章


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消防正監

消防監

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消防司令補

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消防司令長

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消防士長

消防副士長

消防士

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消防司令

作業帽

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防火帽

保安帽

側面

正面

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保安帽につける階級周章

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しころ

き章

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救急帽

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あごひも

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き章

あごひも留め消防章

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作業保安帽

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き章

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冬服

ズボン

後面

前面

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ボタン

キュロットスカート

スカート

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階級章

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消防司令



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消防司令補



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消防士長

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消防正監

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消防副士長

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消防監

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消防士

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消防司令長

消防長章

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上衣・そで章

消防司令長

消防監

消防正監

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消防副士長

消防士

消防士長

消防司令補

消防司令

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えり章

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防寒作業服

前面

後面

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夏服

前面

後面

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活動服

上衣

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下衣

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防火衣

上衣

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下衣

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救急服

上衣

下衣

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救助服

上衣

下衣

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雨衣

上衣

下衣

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消防手帳

恒久用紙

表紙

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別表第2(第3条関係)

品目

貸与期間

品目

貸与期間

冬帽

使用に耐える期間

ネクタイ

使用に耐える期間

夏帽

使用に耐える期間

各種ベルト

使用に耐える期間

作業帽

使用に耐える期間

黒靴(安全靴)

使用に耐える期間

防火帽

使用に耐える期間

編上式半長靴

使用に耐える期間

しころ

使用に耐える期間

防火長靴

使用に耐える期間

救急帽

使用に耐える期間

墜落制止用器具

使用に耐える期間

作業保安帽

使用に耐える期間

消防長章

使用に耐える期間

冬服

使用に耐える期間

階級章

使用に耐える期間

防寒作業服

使用に耐える期間

えり章

使用に耐える期間

夏服

使用に耐える期間

各種ワッペン

使用に耐える期間

活動服

使用に耐える期間

救急肩章

使用に耐える期間

防火衣

使用に耐える期間

救急白替えり

使用に耐える期間

救急服

使用に耐える期間

消防手帳

使用に耐える期間

救助服

使用に耐える期間

警笛

使用に耐える期間

雨衣

使用に耐える期間

被服用名札

使用に耐える期間

手袋

使用に耐える期間



加古川市消防吏員の服制等に関する規則

平成元年3月31日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)