○加古川市消防職員の訓練及び礼式に関する規則

昭和31年7月7日

規則第14号

第1条 消防職員の訓練は消防職員の体力気力を鍛錬し規律厳正な消防力を練成するとともにその団体行動を敏活適正にして消防諸般の要求に適応させることを目的とするものでなければならない。

第2条 消防職員の礼式は消防職員の礼節を明かにして品位の向上と規律の厳正保持に努めるとともに信義を厚くし親和協力の実をあげることを目的とするものでなければならない。

第3条 消防職員の訓練及び礼式の実施及び方法については消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

加古川市消防職員の訓練及び礼式に関する規則

昭和31年7月7日 規則第14号

(昭和31年7月7日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和31年7月7日 規則第14号