○消防署組織規程
昭和49年1月10日
消防本部訓令第1号
消防署組織規程(昭和46年消防本部訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署(以下「署」という。)の組織について別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(消防分署の設置)
第2条 署の事務の一部を分担させるため、その管轄区域内に消防分署(以下「分署」という。)を置く。
2 分署の名称、位置及び担当区域は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 署及び分署に、消防吏員及びその他の職員を置く。
2 消防吏員は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士の階級にある者をもつて充てる。
(署長)
第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、消防監の階級にある者をもつて充てる。
(副署長等)
第5条 署に副署長及び担当課長(以下「副署長等」という。)を置くことができる。
2 副署長等は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。
3 副署長等は、署長の指揮監督の下に署長の委任に応じ、その職責、権限又は諸関係の一部を担当し、かつ、特殊事務を処理する。ただし、異例な事項について疑義ある場合は署長の決裁を受けるものとする。
4 副署長は、委任の範囲内においては、常時署長の代理権を有するものとする。
(副課長等)
第6条 署に副課長及び担当副課長(以下「副課長等」という。)を置くことができる。
2 副課長等は、消防司令の階級にある者をもつて充てる。
3 副課長等は、上司の指揮監督を受けて署の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
(分署長)
第7条 分署に分署長を置くことができる。
2 分署長は、消防司令の階級にある者をもつて充てる。
3 分署長は、上司の指揮監督を受けて分署の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
(係及び職の設置)
第8条 署に次の係を置く。
区分 | 係 |
中央消防署 | 庶務係 予防係 1部指揮係 1部警備調査係 1部救助係 1部救急係 2部指揮係 2部警備調査係 2部救助係 2部救急係 |
東消防署 | 庶務係 予防係 1部指揮係 1部警備調査係 1部救助係 1部救急係 2部指揮係 2部警備調査係 2部救助係 2部救急係 |
2 分署に次の係を置く。
区分 | 係 |
北分署 | 1部警備調査係 1部救急係 2部警備調査係 2部救急係 |
西分署 | 1部警備調査係 1部救急係 2部警備調査係 2部救急係 |
志方分署 | 1部警備調査係 1部救急係 2部警備調査係 2部救急係 |
両荘分署 | 1部警備調査係 1部救急係 2部警備調査係 2部救急係 |
南分署 | 1部警備調査係 1部救急係 2部警備調査係 2部救急係 |
野口分署 | 1部警備調査係 1部救急係 2部警備調査係 2部救急係 |
稲美分署 | 1部警備調査係 1部救急係 2部警備調査係 2部救急係 |
播磨分署 | 1部警備調査係 1部救急係 2部警備調査係 2部救急係 |
3 係に係長及び主任を置く。
4 係長は、消防司令の階級にある者をもつて充てる。
5 係長は、上司の命を受けてその係に属する事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
6 主任は、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもつて充てる。
7 主任は、上司の命を受けて所掌事務を掌理する。
(署の事務分掌)
第9条 署の事務分掌は、次のとおりとする。ただし、署長が必要と認めるときは、事務分掌以外の事務を取り扱わせることができる。
(1) 防火対象物の防火管理及び消防用設備等又は特殊消防用設備等に関すること。
(2) 建築許可等の消防同意に関すること。
(3) 加古川市火災予防条例(昭和36年条例第30号)等の規定による届出に関すること。
(4) 防火対象物の査察に関すること(違反対象物の公表に関することを除く。)。
(5) 訓練指導及び広報に関すること。
(6) 災害の警戒防御に関すること。
(7) 消防、救急、救助活動及び訓練に関すること。
(8) 火災の原因及び損害調査に関すること。
(9) 応急手当の普及啓発に関すること。
(10) り災、救急搬送証明書等に関すること。
(11) 消防水利の整備計画に関すること。
(12) 消防地水利調査に関すること。
(13) 消防活動障害に関すること。
(分署の事務分掌)
第10条 分署の事務分掌は、次のとおりとする。ただし、署長が必要と認めるときは、事務分掌以外の事務を取り扱わせることができる。
(1) 災害の警戒防御に関すること。
(2) 消防、救急、救助活動及び訓練に関すること。
(3) 訓練指導及び広報に関すること。
(4) 火災の原因及び損害調査に関すること。
(5) 防火対象物の査察に関すること(違反対象物の公表に関することを除く。)。
(6) 応急手当の普及啓発に関すること。
(7) 消防地水利調査に関すること。
(8) 消防活動障害に関すること。
附則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日消本訓令第3号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月27日消本訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月31日消本訓令第14号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日消本訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月1日消本訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年8月2日消本訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の消防署組織規程の規定は、昭和57年7月1日から適用する。
附則(昭和58年3月10日消本訓令第1号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月14日消本訓令第7号)
この規程は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(昭和61年3月14日消本訓令第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日消本訓令第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日消本訓令第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日消本訓令第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日消本訓令第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日消本訓令第2号)
この規程は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日消本訓令第1号)
この規程は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日消本訓令第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日消本訓令第15号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日消本訓令第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月25日消本訓令第9号)
この規程は、平成14年10月25日から施行する。
附則(平成15年3月27日消本訓令第14号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日消本訓令第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日消本訓令第15号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月1日消本訓令第18号)
この規程は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日消本訓令第22号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日消本訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日消本訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日消本訓令第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日消本訓令第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表加古川市中央消防署北分署の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日消本訓令第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 担当区域 |
加古川市中央消防署北分署 | 加古川市新神野7丁目4番7号 | 神野町、西条山手、新神野、山手及び八幡町の区域 |
加古川市中央消防署西分署 | 加古川市東神吉町神吉917番地の2 | 東神吉町、西神吉町及び米田町の区域 |
加古川市中央消防署志方分署 | 加古川市志方町東飯坂239番地の1 | 志方町の区域 |
加古川市中央消防署両荘分署 | 加古川市上荘町薬栗100番地の2 | 平荘町及び上荘町の区域 |
加古川市東消防署南分署 | 加古川市別府町新野辺574番地の177 | 尾上町、別府町、金沢町の区域 |
加古川市東消防署野口分署 | 加古川市野口町水足2020番地の25 | 野口町の区域 |
加古川市東消防署稲美分署 | 加古郡稲美町国安1,294番地の5 | 加古郡稲美町の全域 |
加古川市東消防署播磨分署 | 加古郡播磨町東本荘2丁目16番5号 | 加古郡播磨町の全域 |