○加古川市消防本部組織に関する規則
昭和42年11月18日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づく、加古川市消防本部(以下「本部」という。)の組織に関する事項を定めるものとする。
(職員及び階級)
第2条 本部に消防吏員及びその他の職員を置く。
2 消防吏員の階級は消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士とする。
(消防長及び次長)
第3条 本部に消防長、次長を置く。
2 消防長は消防正監の階級にある者を、次長は消防監の階級にある者又は参事の職にある者をもつて充てる。
(消防長の職務)
第4条 消防長は、本部の職務執行の長とし、本部のすべての事務を管理するとともに法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、市長に対しその責任を負う。
(次長の職務)
第5条 次長は、消防長を補佐し、消防長が不在又は事故あるときは、消防長代理となり本部の事務を処理する。
(職務代理)
第6条 消防長、次長ともに不在又は事故あるときは、総務課長がその事務を代理する。
(組織)
第7条 本部に次の課等及び係を置く。
課 | 係 |
総務課 | 管理係 企画財政係 |
警防課 | 調査計画係 救助係 |
救急課 | 救急係 救急指導係 |
指令課 | 1部情報管理係 2部情報管理係 1部指令係 2部指令係 |
予防課 | 予防係 危険物係 査察指導係 |
防災センター |
|
(階級及び役職)
第8条 課等に課長又はセンター長(以下「課長等」という。)、係に係長及び主任を置く。
2 課長等は消防司令長の階級にある者又は主幹の職にある者を、係長は消防司令の階級にある者又は主査の職にある者を、主任は消防士長以上の階級にある者をもつて充てる。
3 消防長が必要と認めるときは、副課長又は副センター長を、特殊又は臨時の事務を処理するため特に必要があると認めるときは、担当を置くことができる。
4 担当課長は消防司令長の階級にある者を、副課長、担当副課長又は副センター長は消防司令の階級にある者又は主幹の職にある者を、担当係長は消防司令の階級にある者又は主査の職にある者をもつて充てる。
(課長等の職務)
第9条 課長等は、上司の命を受けその所管に属する事務を処理統括し、部下職員を指揮監督する。
(係長の職務)
第10条 係長は、上司の命を受けその係に属する事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
(事務分掌)
第11条 各課等の事務分掌を次のとおり定める。ただし、消防長が必要と認めるときは、分掌以外の業務を取り扱わせることができる。
総務課
(1) 職員の人事に関すること。
(2) 職員等の公務災害補償に関すること。
(3) 職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。
(4) 消防基本計画及び行政企画の調整及び推進に関すること。
(5) 消防施設の整備に関すること。
(6) 消防予算並びに国及び県費等補助事務並びに起債に関すること。
(7) 消防団及び団員に関すること。
(8) 条例、規則、規程等の制定改廃に関すること。
(9) 一般広報に関すること。
(10) 安全運転管理に関すること。
(11) 職員の給与、手当及び旅費の支給に関すること。
(12) 職員の貸与品に関すること。
(13) 消防の沿革に関すること。
(14) 庁舎の維持管理に関すること。
(15) 消防本部の庶務に関すること。
警防課
(1) 消防計画に関すること。
(2) 消防体制及び救助体制並びに消防水利の整備計画に関すること。
(3) 部隊運用及び消防戦術の研究に関すること。
(4) 火災の原因及び損害調査に関すること。
(5) 消防統計及び救助統計に関すること。
(6) 大規模訓練計画に関すること。
(7) 消防機械機具に関すること。
(8) 消防相互応援協定に関すること。
(9) 開発行為等に伴う協議に関すること。
(10) 警防広報に関すること。
救急課
(1) 救急体制の整備計画に関すること。
(2) 救急技術の研究に関すること。
(3) 救急統計に関すること。
(4) 応急手当に関すること。
(5) 救急機械機具に関すること。
(6) 救急隊員の指導に関すること。
(7) メディカルコントロールに関すること。
(8) 医療機関との調整に関すること。
(9) 救急ワークステーションに関すること。
(10) 救急広報に関すること。
指令課
(1) 火災、救急、救助その他災害の受報及び出動指令に関すること。
(2) 消防情報システムに関すること。
(3) 消防通信施設に関すること。
(4) 災害時の各種情報収集及び災害現場への情報支援に関すること。
(5) 災害時の関係機関への連絡に関すること。
(6) 非常招集に関すること。
予防課
(1) 防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等に関すること。
(2) 建築許可等の消防同意に関すること。
(3) 加古川市火災予防条例(昭和36年条例第30号)等の規定による届出に関すること。
(4) 予防広報に関すること。
(5) 防火クラブ等に関すること。
(6) 事業所等の防火安全推進に関すること。
(7) 危険物製造所等の許認可、検査等に関すること。
(8) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に関すること。
(9) 防火対象物、危険物施設等の査察に関すること。
防災センター
(1) 市民の防災意識の啓発に関すること。
(2) 防災教育、訓練等に関すること。
(3) 大規模災害発生時における防災拠点としての業務及び応急活動用資器材の備蓄、管理に関すること。
附則
1 この規則は、昭和42年11月21日から施行する。
2 加古川市消防本部の設置、名称及び組織に関する規則(昭和37年規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和44年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年1月10日規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附則(昭和53年4月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年4月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月30日規則第24号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第20号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第37号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第19号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月27日規則第35号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第41号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第26号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月25日規則第51号)
この規則は、平成14年10月25日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第37号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第33号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第41号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第30号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第42号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。