○加古川市消防本部及び消防署設置等に関する条例

昭和42年10月19日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域に関し、必要な事項を定めるものとする。

(消防本部、消防署の設置)

第2条 本市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。

(消防本部の名称、位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 加古川市消防本部

位置 加古川町北在家2000番地

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

加古川市中央消防署

加古川市加古川町本町194番地

加古川町、神野町、西条山手、新神野、山手、八幡町、平荘町、上荘町、東神吉町、西神吉町、米田町及び志方町の区域

加古川市東消防署

加古川市平岡町一色797番地の317

野口町、平岡町、尾上町、別府町及び金沢町の区域並びに加古郡稲美町及び加古郡播磨町の全域

この条例の施行期日は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において規則で定める。

(昭和53年4月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年4月1日条例第28号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成10年6月4日条例第16号)

この条例は、平成10年7月21日から施行する。

(平成15年3月31日条例第3号)

この条例は、東播都市計画北在家土地区画整理事業について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成18年9月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日条例第45号)

この条例は、令和4年5月9日から施行する。ただし、第4条の表加古川市中央消防署の項の改正規定は、公布の日から施行する。

加古川市消防本部及び消防署設置等に関する条例

昭和42年10月19日 条例第32号

(令和4年5月9日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和42年10月19日 条例第32号
昭和53年4月25日 条例第25号
昭和54年4月1日 条例第28号
昭和57年3月31日 条例第13号
平成10年6月4日 条例第16号
平成15年3月31日 条例第3号
平成18年9月22日 条例第37号
令和3年12月24日 条例第45号