○加古川市防災会議条例

昭和38年12月28日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、加古川市防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び所掌事務を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 加古川市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の規定により指定水防管理団体の水防管理者が諮問する水防計画の調査審議に関すること。

(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱し、その定数は35人以内とする。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 兵庫県知事の部内の職員

(3) 加古川警察署長

(4) 市長の部内の職員

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は職員

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者

(9) その他市長が必要と認める機関等の職員

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、兵庫県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月9日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(加古川市水防協議会条例の廃止)

2 加古川市水防協議会条例(昭和26年条例第36号)は、廃止する。

(平成25年3月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

加古川市防災会議条例

昭和38年12月28日 条例第25号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年12月28日 条例第25号
昭和47年6月9日 条例第27号
平成12年3月30日 条例第23号
平成25年3月29日 条例第20号