○加古川市上下水道局入札参加者審査会規程
昭和57年4月1日
水道事業管理規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、加古川市上下水道局入札参加者審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格審査等)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 競争入札(一般競争入札及び指名競争入札をいう。以下同じ。)に参加しようとする者の資格の審査に関すること。
(2) 競争入札に参加する資格を有する者のうち地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当すると認められる者その他競争入札に参加させてはならない者の認定に関すること。
ア 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13第1項第3号及び第4号の規定により締結する随意契約
イ アに掲げるもののほか、公正性及び透明性が確保されているため、審査会が審議を行う必要がないと認めた契約
(4) 業者選定におけるプロポーザル方式(公募又は指名の方法により複数の者からその業務の実施に関する提案を求め、当該提案のうち最も優れた提案を行った者を選定する方式をいう。)の採用に関すること。
(5) その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める事項。
(契約予定金額)
第3条 前条第3号に定める金額は、委託・修繕業務の契約予定金額が130万円とする。
2 前項に定める金額以下の契約においても、管理者が必要と認める場合は審査することができる。
(組織)
第4条 この審査会は、会長及び委員若干名をもつて組織する。
2 会長及び委員は、別表に掲げる者をもつて充てる。
3 前項に規定する者のほか、必要に応じて臨時委員を置くことができる。
4 臨時委員は、会長が命ずる。
(会長の職務)
第5条 会長は、審査会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集し、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の半数以上で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長は、その審議のため必要と認めるときは、当該審議事項に係る事務を所掌する課に所属する職員に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
4 審査会の会議は、公開しない。
(持回り審議)
第7条 審査会は、審議事項について急施を要するため会長において審査会を招集する暇がないと認めるときは、持回りによる審議をすることができる。
(秘密の保持)
第8条 審査会に参加した者は、議事の経過を漏らしてはならない。
(議事の記録)
第9条 審査会の審議の概要については、記録するものとする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、経営管理課において処理する。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月1日水管規程第13号)
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(平成3年5月21日水管規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年5月6日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月1日水管規程第6号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月4日水管規程第6号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日水管規程第10号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日水管規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月12日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日上下水管規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日上下水管規程第7号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日上下水管規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日上下水管規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
審査会の会長及び委員
審査会名 | 会長 | 委員 |
入札参加者審査会 | 局長 | 次長 参事 経営管理課長 お客さまサービス課長 施設課長 配水課長 下水道課長 |