○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則

昭和61年7月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職の範囲を定めるものとする。

(範囲)

第2条 前条に規定する職の範囲は、次のとおりとする。

(1) 局長、次長、課長、副課長及びこれに相当する職にある者

(2) 経営管理課管理係長及び経営係長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月12日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第28号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第41号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第36号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第27号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則

昭和61年7月1日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和61年7月1日 規則第15号
平成2年4月12日 規則第24号
平成13年3月30日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第41号
平成21年3月31日 規則第39号
平成23年3月31日 規則第23号
平成25年3月29日 規則第34号
平成27年3月31日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第44号
平成30年3月30日 規則第36号
平成31年3月29日 規則第27号