○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則
昭和61年7月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職の範囲を定めるものとする。
(範囲)
第2条 前条に規定する職の範囲は、次のとおりとする。
(1) 局長、次長、課長、副課長及びこれに相当する職にある者
(2) 経営管理課管理係長及び経営係長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月12日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日規則第28号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第39号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第41号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第36号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第27号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。