○市長の同意を得て任免する加古川市営企業の職員に関する規則

昭和32年7月17日

規則第9号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項但書の規定により市営企業補助職員のうち任免について管理者があらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員の範囲は係長及び係長に準ずる者以上とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

市長の同意を得て任免する加古川市営企業の職員に関する規則

昭和32年7月17日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和32年7月17日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第6号