○加古川市上下水道局防火管理規程
昭和57年11月12日
水道事業管理規程第17号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、加古川市上下水道局(以下「上下水道局」という。)における防火管理の徹底を図り、もつて火災を未然に防止するとともに火災その他の災害による被害を軽減することを目的とする。
第2章 防火管理機構
(防火対策委員会)
第3条 上下水道局における防火管理について必要な事項を協議するため防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員若干人をもつて組織する。
2 委員長は、上下水道局長をもつて充てる。
3 委員は、防火管理者のほか、防火管理について必要な各部門の責任者若干人をもつて構成する。
(委員長の職務等)
第5条 委員長は、会議を総括し、委員会を代表する。
2 委員会は、委員長が招集する。
3 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(協議事項)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 上下水道局の防火計画及びその実施に関すること。
(2) 消防用設備の改善及び整備に関すること。
(3) 防火上の調査及び研究に関すること。
(4) 防火思想の普及及び高揚に関すること。
(5) その他防火に関すること。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、上下水道局経営管理課において処理する。
(防火管理組織)
第8条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者を置き、その下に防火担当の責任者及び火元責任者を置く。
2 消防用設備その他火気使用施設について適正管理と機能保持のため、防火管理者の指名により点検検査員を置く。
(自衛消防組織)
第9条 火災その他の災害が発生した場合において、被害を最小限度にとどめるため、自衛消防組織を設ける。
第3章 火災予防
(点検検査)
第10条 火災予防上危険物関係並びに電気設備等の自主検査及び防火上の設備点検を定期的に実施する。
2 前項の規定により改善を要すると認めたものについては、関係者は、速やかにその措置を講じなければならない。
(臨時火気使用)
第12条 上下水道局の建物内外において臨時に火気を使用する場合は、事前に防火管理者の承認を得て、火気使用簿(様式第2号)に記載し、責任を明らかにするとともに、防火上安全な場所において使用するものとする。
2 前項の火気については、それぞれ使用上の制限及び条件を付して許可することができる。
3 上下水道局の建物内外において喫煙禁止の場所では、禁煙を守らなければならない。
(警報伝達及び火気使用の規制)
第13条 上下水道局の諸設備について、火災発生の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者は、その旨を上下水道局全般に伝達又は避難の指示を与えるものとする。
2 前項の場合において防火管理者その他の責任者は、火気使用等の中止を命じ、又は危険な場所への立入りを禁止することができる。
第4章 災害防止
(防止)
第14条 上下水道局の建物内外に火災が発生した場合は、第9条に定める自衛消防組織により、それぞれの担当任務の遂行に当たるものとする。
(非常持出し)
第15条 重要書類は、常に運搬に容易な状態で保管し、見やすい箇所に別記(様式第3号)の表示をしなければならない。
第5章 教育訓練
(防火教育)
第16条 職員は、進んで防火に関して教育を受け、防火管理の完全を期するよう努力しなければならない。
(消防訓練)
第17条 防火管理者は、災害に関し被害を最小限度にとどめるため、消火、通報及び避難等の消防訓練を適宜実施するものとする。
第6章 消防機関との連絡
(連絡事項)
第18条 防火管理者は、次の各号に掲げる事項については、常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。
(1) 消防計画の提出(変更及び改正の際は、その都度)
(2) 消防用設備等の点検並びに火災予防上必要な検査の指導の要請及び点検結果の報告
(3) 教育訓練指導の要請
(4) その他防火に関し必要な事項
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日水管規程第5号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日上下水管規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
常時における防火管理及び火災予防検査整備編成表
別表第2(第9条関係)
自衛消防組織及び任務分担表
様式第1号から様式第3号まで 〔省略〕