○加古川市上下水道局公印規程
平成元年4月1日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、加古川市上下水道局において使用する公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この規程において「公印」とは、役職名、組織名等をもって発する文書に使用する印章をいう。
(公印の種別)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除いて使用する。
3 専用公印は、その特定された使用区分に限り使用する。
4 公印の名称、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の管守)
第4条 公印の管守者(以下「管守者」という。)は別表のとおりとする。
2 管守者は、公印の盗難、紛失、不正使用等のないように厳重に保管するとともに、常に鮮明に押印できる状態にしておかなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第5条 加古川市上下水道局の分課規程(昭和39年水道事業管理規程第1号)第2条に定める課の長は、公印の新調又は改刻をしようとするときは、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に公印新調(改刻)申請書を提出して承認を受けなければならない。
2 管守者は、公印が磨滅、破損等により使用に耐えなくなったとき、又はその他の理由により使用しなくなったときは、管理者に公印廃止申請書を提出して承認を受けるとともに、不用となった公印を経営管理課長に引き継がなければならない。
3 経営管理課長は、前項の規定により公印を廃棄するときは、裁断又は焼却しなければならない。
(公印の告示)
第6条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 経営管理課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類、名称、印影その他必要な事項を登録しなければならない。
(公印の押印手続)
第8条 公印を押印しようとする者は、押印を必要とする文書及び決裁済文書を管守者に提示しなければならない。
2 管守者は、提示を受けた押印を必要とする文書及び決裁済文書を審査、照合し、その適正なことを確認した後でなければ押印させてはならない。
(公印の省略)
第9条 上下水道局内において発送する文書その他文書の性質及び内容により押印を必要としないものについては、公印の押印を省略することができる。
(公印の印影印刷)
第10条 一定の字句又は内容の定まった文書等で大量に公印の押印を必要とする場合は、当該公印の印影又はこれを伸縮したものを当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとする課の長は、経営管理課長に印影印刷承認願を提出して承認を受けなければならない。
3 前2項の規定により公印の印影を印刷したときは、当該印影を印刷した文書の保管及びその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の電子印影)
第11条 電子計算組織を利用して事務処理を行う場合は、電子計算組織に記録した公印の印影又はこれを伸縮したもの(以下「電子印影」という。)を公印の押印に代えて使用することができる。
2 前項の規定により電子印影を使用しようとする課の長は、経営管理課長に電子印影使用承認願を提出して承認を受けなければならない。
3 前2項の規定により電子印影を使用する課の長は、当該電子印影の改ざんその他不正使用がないように必要な措置を講じなければならない。
4 電子印影を使用する課の長は、当該電子印影を使用しなくなったときは、速やかにその電子印影を消去し、電子印影使用廃止届を経営管理課長に提出しなければならない。
(公印の事故報告)
第12条 管守者は、公印の盗難、紛失、不正使用等の事故があったときは、直ちに公印事故届により経営管理課長の合議を経て管理者に届け出なければならない。
(公印の調査等)
第13条 経営管理課長は、必要があると認めるときは、公印の保管その他必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(加古川市水道局公印規程の廃止)
2 加古川市水道局公印規程(昭和57年水管規程第3号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規程施行の際、現に公印の印影を印刷しているものは、この規程に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成3年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日水管規程第6号)
この規程は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日上下水管規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
1 一般公印
名称 | 書体 | 寸法 | 個数 | 管守者 |
加古川市上下水道事業管理者之印 | れい書 | 方21ミリメートル | 1 | 経営管理課長 |
加古川市上下水道事業管理者職務代理者之印 | れい書 | 方21ミリメートル | 1 | 経営管理課長 |
加古川市上下水道局之印 | れい書 | 方21ミリメートル | 1 | 経営管理課長 |
加古川市上下水道局長之印 | れい書 | 方21ミリメートル | 1 | 経営管理課長 |
加古川市上下水道事業企業出納員印 | れい書 | 方21ミリメートル | 1 | 経営管理課長 |
2 専用公印
名称 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 個数 | 管守者 |
契約専用加古川市上下水道事業管理者之印 | れい書 | 方21ミリメートル | 契約に関する事務 | 1 | 経営管理課長 |
様式第1号 〔省略〕