○加古川市上下水道局自動車管理規程

昭和56年4月1日

水道事業管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、上下水道局の自動車の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条に規定する自動車、原動機付自転車及び軽車両で上下水道局の所管に属するものをいう。

(2) 法令 法及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「令」という。)をいう。

(3) 共用車 業務用車以外の自動車で、経営管理課に所属するものをいう。

(4) 業務用車 もつぱら特定の課の業務の用に供する自動車で、当該課に所属するものをいう。

(5) 自動車管理者 自動車を管理する課又は事業所の長をいう。

(総括管理)

第3条 自動車の管理は、経営管理課長が総括する。

2 経営管理課長は、自動車の管理の適正及び効率的運用を図るため、自動車管理者に対し、その管理に係る自動車の状況に関する資料若しくは報告を求め、その結果に基づいて必要な措置を講ずることができる。

(事務処理)

第4条 自動車の総括管理、共用車の管理に関する事務は、経営管理課長が処理する。

2 業務用車の管理に関する事務は、自動車管理者が処理する。

(自動車台帳の備付け)

第5条 経営管理課長は、自動車台帳を備え、その管理に関する事項について必要事項を記載し、当該事項に変更が生じたときは、そのつど補正しなければならない。

第6条から第8条まで 削除

(運転者の義務)

第9条 自動車の運転者(以下「運転者」という。)は、自動車の出庫に際し、運行前点検を行うほか常に車体の清掃及び整備を行い、盗難及び事故の防止に努めなければならない。

2 運転者は、前項の運行前点検を行つたときは、その結果を運転日誌に記録しなければならない。ただし、原動機付自転車及び軽車両については、運転日誌の記録を省略することができる。

3 運転者は、交通事故が発生したときは自動車事故報告書に、交通違反をしたときは交通違反報告書に必要事項を記入し、所属長を経て、経営管理課長に提出しなければならない。

(安全運転管理者及び副安全運転管理者の設置)

第10条 上下水道局に安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。ただし、当該本拠の自動車の台数が令第9条の8に定める台数に達しない場合には、これらを置かないことができる。

2 安全運転管理者は、令第9条の9第1項に、副安全運転管理者は、令第9条の9第2項に定める資格を有する職員のうちから上下水道事業管理者が任命する。

(安全運転管理者及び副安全運転管理者の職務)

第11条 安全運転管理者は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 運転者に対し、法定速度の遵守の違反を誘発するような時間を抱束した運転業務をさせ、又はそのような条件を付した運転をさせないこと。

(2) 運転者の病気、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転ができない場合の必要な指示を与えること。

(3) 長時間の運転をする必要がある場合は、交替の運転者を配置する等の必要な措置をとること。

(4) 交通事故及び交通違反の事実を記録し、交通事故の分析をし、その運転者が交通事故を起さないよう指導教育し、交通事故の防止の徹底を図ること。

(5) 運転者に対し、法令で定める自動車の運転に関する事項について適切な指導、監督を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、自動車の安全運転について必要な事項

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の職務を補佐する。

(自動車管理者の義務)

第12条 自動車管理者は、安全運転管理者と常に密接な連絡を保持するとともに、所属の運転者に対し、自動車の安全運転に関する必要な事項について適切な指導、監督を行わなければならない。

(共用車の使用基準)

第13条 共用車は、使用しようとする職員の所属する課の長が、公務のため必要があると認める場合に限り使用することができる。

2 共用車の使用時間は、職員の勤務時間内とする。ただし、経営管理課長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(共用車の使用の申込み及び使用の承認)

第14条 共用車を使用しようとするときは、共用車配車依頼簿(以下「配車簿」という。)に必要事項を記入し、自動車管理者に使用の申し込みをするとともに、承認を得なければならない。ただし、緊急の用務その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

2 運転者は、配車簿において指定された目的及び時間以外に自動車を使用してはならない。ただし、使用の中途においてやむを得ない理由によりその目的又は時間を変更する必要が生じたときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により自動車を使用する者は、遅滞なくその旨を自動車管理者に連絡しなければならない。

(運転日誌の提出)

第15条 運転者は、運転日誌を作成し、所属の自動車管理者を経由して安全運転管理者に提出しなければならない。

(使用の特例)

第16条 経営管理課長は、災害その他非常の事態が発生したとき、又は発生する恐れがあると認めるときは、自動車の使用を停止し、又は制限すること等臨機の処置をとらなければならない。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、自動車の管理について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日水管規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日水管規程第7号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日水管規程第8号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日上下水管規程第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日上下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日上下水管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日上下水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

加古川市上下水道局自動車管理規程

昭和56年4月1日 水道事業管理規程第4号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和56年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成14年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成16年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第6号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第8号
平成30年3月30日 上下水道事業管理規程第4号
令和3年3月31日 上下水道事業管理規程第3号
令和4年12月26日 上下水道事業管理規程第5号