○加古川市上下水道局職員安全衛生規程
昭和60年3月30日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、別に定めるものを除くほか、上下水道局職員の安全衛生の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(総括安全衛生管理者)
第2条 法第10条第1項に規定する指揮及び統括管理を行わせるため、同項の規定による総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、局長をもつて充てる。
(安全管理者)
第3条 法第11条第1項に規定する技術的事項を管理させるため、同項の規定による安全管理者を置く。
2 安全管理者は、法第11条第1項の規定により、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
(衛生管理者)
第4条 法第12条第1項に規定する技術的事項を管理させるため、同項の規定による衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法第12条第1項の規定により、管理者が任命する。
(産業医)
第5条 法第13条に規定する事項を行わせるため、同条の規定による産業医を置く。
2 産業医は、法第13条の規定により、管理者が任命する。
第6条 削除
(安全衛生委員会の設置)
第7条 法第17条第1項及び法第18条第1項に規定する事項を調査審議させ、又は意見を述べさせるため、法第19条の規定による加古川市上下水道局職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、9人とする。
(委員)
第8条 法第19条第2項第1号に規定する委員は、総括安全衛生管理者とする。
2 委員(前項に規定する委員を除く。)は、法第19条第2項から第4項までの規定により、管理者が任命する。
3 前項に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第9条 委員会の議長は、会務を総理する。
(会議)
第10条 委員会は、議長が招集する。
2 委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、経営管理課において処理する。
附則
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月1日水管規程第9号)
この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日水管規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日水管規程第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日上下水管規程第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。