○加古川市建築審査会条例

昭和60年12月26日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、加古川市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7名をもつて組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(招集及び議事)

第4条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。

第5条 審査会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書記)

第6条 審査会に、書記2名を置く。

2 書記は、職員のうちから市長が任命する。

3 書記は、会長の命を受け、所掌事務に関し委員を補助する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第17号)の一部を次のように改正する。

別表中「

モーテル類似施設建築規制審議会

会長

日額 6,500円

委員

日額 5,500円

」を「

モーテル類似施設建築規制審議会

会長

日額 6,500円

委員

日額 5,500円

建築審査会

会長

日額 6,500円

委員

日額 5,500円

」に改める。

(平成28年3月31日条例第25号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

加古川市建築審査会条例

昭和60年12月26日 条例第28号

(平成28年4月1日施行)