○加古川市ラブホテル建築規制審議会規則

昭和63年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市ラブホテル建築規制に関する条例(昭和63年条例第3号)第11条第2項の規定に基づき、加古川市ラブホテル建築規制審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じ、調査審議するものとする。

(1) ラブホテル該当の有無に係る判定に関すること。

(2) その他ラブホテル建築の規制に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

4 会長及び副会長ともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じ、会長が召集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(説明等の聴取)

第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞き、若しくは説明を求め、又は必要な資料を提出させることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市計画部建築指導課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(加古川市モーテル類似施設建築規制審議会規則の廃止)

2 加古川市モーテル類似施設建築規制審議会規則(昭和57年規則第29号)は、廃止する。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

加古川市ラブホテル建築規制審議会規則

昭和63年3月31日 規則第8号

(平成23年4月1日施行)