○加古川市地価公示台帳閲覧規則

昭和49年5月11日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置場所は、市役所総務部管財課とし、閲覧はその窓口において行うものとする。

(閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧時間は、午前9時から午前12時まで、及び午後1時から午後5時までとする。

2 加古川市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第2条第1項に定める市の休日においては、台帳閲覧に供しない。

3 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(閲覧手続)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をしその承認を受けて行わなければならない。

(厳守事項)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤つて台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終つたときは、当該係員に届けてその点検を受けなければならない。

(補則)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第34号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年7月12日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

加古川市地価公示台帳閲覧規則

昭和49年5月11日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和49年5月11日 規則第22号
平成元年3月17日 規則第8号
平成5年6月30日 規則第34号
平成7年3月31日 規則第14号
平成15年3月31日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第10号
平成25年7月12日 規則第41号
令和3年3月31日 規則第22号