○加古川市住居表示に関する条例施行規則

昭和48年5月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市住居表示に関する条例(昭和48年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(街区符号及び住居番号の変更等の通知)

第2条 条例第2条及び第3条第4項の規定による関係人への通知は、様式第1号により行なう。

(住居表示を必要とする建築物)

第3条 条例第3条第1項の規定により、住居表示を必要とする建築物等は、次の各号に掲げるものとする。ただし、当該建築物等が、主たる建築物等に付属するものである場合は、この限りでない。

(1) 住居の用途に供するもの

(2) 事務所、店舗、事業所、営業所、工場等の用途に供するもの

(3) 学校、図書館、体育館、展示場、集会場、劇場等の用途に供するもの

(4) 前各号に掲げる用途以外の用途に供するもので、市長が特に必要と認めるもの

(建築物の新築の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届け出は、様式第2号によるものとする。

(住居番号の変更等の申出)

第5条 条例第3条第2項の規定による申し出は、様式第3号によるものとする。

(住居番号の表示板)

第6条 条例第4条第2項の規定による住居番号の表示は、様式第4号によるものとする。

(住居番号表示の特例)

第7条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれの建築物等ごとに、市長がその都度定める。

(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号がつけられているもの

(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの

(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建築物等

(4) その他、市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第4号まで 〔省略〕

加古川市住居表示に関する条例施行規則

昭和48年5月1日 規則第19号

(平成10年4月1日施行)