○加古川市住居表示に関する条例施行規則
昭和48年5月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市住居表示に関する条例(昭和48年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住居の用途に供するもの
(2) 事務所、店舗、事業所、営業所、工場等の用途に供するもの
(3) 学校、図書館、体育館、展示場、集会場、劇場等の用途に供するもの
(4) 前各号に掲げる用途以外の用途に供するもので、市長が特に必要と認めるもの
(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号がつけられているもの
(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの
(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建築物等
(4) その他、市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第4号まで 〔省略〕