○加古川市住居表示審議会規則

昭和48年5月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)第2条の規定に基づき、加古川市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員20名以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験者

(2) 関係官公庁の職員

(3) 関係行政委員会の代表者

(4) 町内会連合会その他市内各種団体の代表者

2 委員は、非常勤とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、会長が招集する。

(定足数及び表決)

第7条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 第3条第1項第2号に規定する関係官公庁の職員である委員が、疾病その他やむを得ない事情により会議に出席できないときは、その所属下の主務職員を代理出席させることができる。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員でない者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、議事の手続きその他審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第14号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第37号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月27日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

加古川市住居表示審議会規則

昭和48年5月1日 規則第20号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和48年5月1日 規則第20号
昭和49年3月29日 規則第5号
昭和50年10月1日 規則第21号
平成2年3月31日 規則第14号
平成11年4月1日 規則第37号
平成11年7月27日 規則第49号
平成15年3月31日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第10号