○加古川市土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

平成4年4月20日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により市が施行する土地区画整理事業に係る土地区画整理審議会の委員の選挙について、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(選挙人名簿の種類)

第2条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条の規定による選挙人名簿は、施行地区を通じて一の選挙人名簿とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する名簿の抄本を用いることができる。

(選挙人名簿の作成)

第3条 選挙人名簿は、施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)の各選挙人別に、それぞれ様式第1号により作成する。

(代表者を選任しない共有者等の選挙人名簿の記載)

第4条 宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に2人以上の借地権者が法第130条第2項の規定による代表者の選任をしない場合においては、市長は、同条第5項の規定によりそれぞれこれらの者のうちいずれか1人を選挙人名簿に記載し、併せてその旨及びこれらの者全員を備考欄に記載する。

(選挙人名簿に対する異議の申出)

第5条 令第21条第3項の規定による異議の申出は、様式第2号の異議申出書により行わなければならない。

(異議申出に対する決定通知)

第6条 令第21条第4項の規定による異議の申出の審査の結果の通知は、様式第3号によるものとする。

(立候補届及び立候補推せん届)

第7条 令第24条第2項の立候補届は、様式第4号により、立候補推せん届は、様式第5号によらなければならない。

2 前項の立候補推せん届には、様式第6号の立候補承諾書を添えなければならない。

(立候補辞退届)

第8条 候補者であることを辞退しようとする者は、選挙期日の前日までに様式第7号の立候補辞退届を市長に提出しなければならない。

(候補者の氏名等の掲載順序)

第9条 令第24条第5項の規定により公告する場合における候補者の氏名及び住所の掲載順序は、宅地所有者及び借地権者の各候補者別に立候補届又は立候補推せん届を受理した順序によつて定める。

(選挙管理者の職務代理者)

第10条 選挙管理者に事故があるとき、又は選挙管理者が欠けたときは、あらかじめ市長が指定する職員がその職務を代理する。

(立会人選任の通知)

第11条 市長は、令第27条第2項の規定により立会人を選任したときは、様式第8号の選挙立会人選任通知書をその立会人に送付するものとする。

(投票記載所における氏名等の掲示)

第12条 選挙管理者は、その選挙当日選挙場内の投票を記載する場所その他適当な箇所に候補者の氏名を掲示しなければならない。

2 前項の掲示における候補者の記載の順序は、第9条の規定によるものとする。

(選挙場に出入りし得る者)

第13条 選挙人、選挙事務に従事する者、選挙場を監視する職権を有する者及び当該警察官でなければ選挙場に入ることができない。

(入場券の配付)

第14条 市長は、特別の事情がない限り、選挙期日の前日までに選挙人に様式第9号の入場券を配付するものとする。

(投票用紙の様式)

第15条 令第29条第2項の投票用紙は、様式第10号によるものとする。

(投票箱)

第16条 令第29条第2項の投票箱は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第6条の規定によるものを使用する。

(投票の権限を証する書面)

第17条 令第29条第3項後段の投票の権限を証する書面は、様式第11号によらなければならない。

(投票用紙の引換え)

第18条 選挙人は、誤つて投票用紙を汚損した場合においては、選挙管理者に対して、その引換えを請求することができる。

(投票用紙の返還)

第19条 選挙人は、投票する前に自ら選挙場を退出し、又は令第28条第2項の規定により退出を命ぜられた場合においては、直ちに投票用紙を選挙管理者に返還しなければならない。

(投票の取扱い)

第20条 選挙管理者は、令第33条第3項の規定により有効投票を計算した場合においては、各候補者ごとに様式第12号の有効投票決定書を作成する。

2 選挙管理者は、令第34条第1項に規定する無効投票については、様式第13号による無効投票内訳書を作成する。

(選挙録の作成)

第21条 令第39条第1項の選挙録は、様式第14号により作成する。

(当選の通知)

第22条 令第35条第5項の規定による当選の通知は、様式第15号の当選通知書により行うものとする。

(選挙に関する届出等の時間)

第23条 選挙のため、市長に対してする届出、申出その他の行為は、午前9時から午後5時までの間にしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東播都市計画事業北在家土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 東播都市計画事業北在家土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則(昭和43年規則第12号)

(2) 東播都市計画事業新野辺南土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則(昭和47年規則第2号)

(3) 東播都市計画事業加古川駅前土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則(昭和52年規則第48号)

(平成23年6月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1号から様式第15号まで 〔省略〕

加古川市土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

平成4年4月20日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成4年4月20日 規則第24号
平成23年6月10日 規則第27号
令和3年3月25日 規則第5号