○加古川市土地区画整理審議会議事規則

平成4年4月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項の規定により市が施行する土地区画整理事業に係る土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(参集)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、通知された招集の日時に、指定された場所に参集しなければならない。

2 前項の規定によりがたいときは、あらかじめ、その旨を会長に届出なければならない。

(議席の決定)

第3条 委員の議席は、あらかじめくじによつて定め、番号を付する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長のほか副会長1人を置く。

2 副会長は、会長に事故がある場合においては、その職務を代理する。

(会長及び副会長の選挙)

第5条 審議会の会長の選挙は、単記無記名投票により行う。

2 前項の選挙において、有効投票の過半数を得た者をもつて当選人とする。

3 第1項の選挙において、有効投票の過半数を得た者がないときは、有効投票の最多数を得た者2人について決選投票を行い、多数を得た者をもつて当選人とする。

4 前項の規定により当選人又は決選投票を行うべき者を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。

5 第1項によりがたいときは、審議会の決するところにより選挙することができる。

6 副会長の選挙は、会長の選挙の例による。

(会議の議長)

第6条 会長は、審議会の議長となり、議事を統括する。

(会議の非公開)

第7条 審議会の会議は、公開しない。

(開会の宣告)

第8条 議長は、会議の時刻に至つたときは、議長席に着き、出席委員の数が定足数以上であることを確認した後、開会を宣告する。

2 議長が開会を宣告するまでは、何人も議事について発言することができない。

(散会、休憩又は延会の宣告及び効果)

第9条 議事日程に記載した案件の議事が終わつたときは、議長は散会を宣告する。

2 議長は、議事が終わらない場合でも、必要と認めたときは、散会、休憩又は延会を宣告することができる。

3 議長が散会、休憩又は延会を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に対する措置)

第10条 会議中に委員の定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、委員の退席を禁じ、又は会場外の委員に出席を求めることができる。

(議題の宣告)

第11条 議長は、案件を議題とするときは、その旨を宣告する。

2 議長は、審議上必要あると認めるときは、数個の案件を一括して議題とすることができる。

(議案の説明等)

第12条 議長は、必要があると認めるときは、関係職員に議案の説明、意見若しくは報告又は資料の提出を求めることができる。

(議案の議決)

第13条 議案は、説明及び質疑が終わつた後、議決しなければならない。

(発議の禁止)

第14条 委員は、議案を発議することができない。

(発言の手続及び順序)

第15条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を得た後、発言しなければならない。

2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して、発言させる。

(発言の場所)

第16条 発言は、自席においてしなければならない。

(議題外発言の禁止)

第17条 発言は、すべて、簡潔を旨とし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

(発言の効力及び妨害の禁止)

第18条 発言は、その中途において他の発言によつて妨げられることはない。

2 会議中はみだりに発言し、又は騒いで他人の発言を妨げてはならない。

(質疑終局の動議)

第19条 質疑者が多数あるため、その終局が容易でないときは、委員は、質疑終局の動議を提出することができる。

2 前項の動議が提出されたときは、議長は、会議に諮りこれを定める。

(質疑終局の宣告)

第20条 質疑が終わつたときは、議長は、質疑終局を宣告して表決に付さなければならない。

2 議長は、質疑が続出して、容易に終局しないと認める場合においては、質疑終局の宣告をしなければならない。

(表決の宣告)

第21条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する議題を宣告する。

2 議長が前項の表決に付する議題を宣告した後は、何人も、議題について発言することはできない。

(委員の表決権)

第22条 議長が表決を宣告したときは、委員は表決に加わらなければならない。

2 表決の宣告の際、現に会場にいない委員は、表決に加わることができない。

3 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

4 表決には条件を付けることができない。

(表決の方法)

第23条 表決の方法は、無記名投票によるものとする。ただし、審議会で特に他の方法によることが適当であると認めた場合は、この限りでない。

(投票の手続)

第24条 無記名投票による表決を行う場合においては、議題を可とする委員は「賛成」、否とする委員は「反対」の旨を所定の投票用紙に記載し、これを投票箱に投入しなければならない。

(開票の点検)

第25条 開票を行う場合においては、議長は、あらかじめ議長が委員のうちから指名した2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

(再投票)

第26条 投票総数と出席委員数とに差が生じたときは、直ちに再投票を行うものとする。ただし、可否の結果に異動を及ぼさないときは、この限りでない。

(開票結果の宣告)

第27条 開票の点検が終わつたときは、議長は、その結果を宣告しなければならない。

(議案付託)

第28条 議長は、議案の審議について、特定案件の調査の必要を認めるときは、会議に諮り特別に委員を選定して付託することができる。

2 前項の規定により、特定案件の調査を付託された委員は、調査終了後直ちに議長に文書又は口頭でその結果を報告しなければならない。

(議事録)

第29条 議事録には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 開会、休憩及び散会の年月日、時刻並びに会議の場所

(2) 出席委員及び欠席委員の番号並びに氏名

(3) 会議に出席した職員の職氏名

(4) 会議において行つた選挙の要領

(5) 会議に付して議題及びその内容

(6) 議事の概要及びその経過

(7) 表決の数

(8) その他議長が必要と認める事項

(署名)

第30条 議事録には、委員2人が署名しなければならない。

2 前項の署名すべき委員は、議長が会議の始めに会議に諮つて指名する。

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東播都市計画事業北在家土地区画整理審議会議事規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 東播都市計画事業北在家土地区画整理審議会議事規則(昭和43年規則第13号)

(2) 東播都市計画事業新野辺南土地区画整理審議会議事規則(昭和48年規則第5号)

(3) 東播都市計画事業加古川駅前土地区画整理審議会議事規則(昭和52年規則第49号)

(平成23年6月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

加古川市土地区画整理審議会議事規則

平成4年4月20日 規則第23号

(平成23年6月10日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成4年4月20日 規則第23号
平成23年6月10日 規則第27号