○東播都市計画事業加古川駅北土地区画整理事業施行に関する条例

平成4年3月30日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 土地区画整理審議会(第7条―第15条)

第4章 従前の宅地の地積の確定(第16条―第18条)

第5章 宅地等の評価(第19条―第21条)

第6章 清算(第22条―第27条)

第7章 雑則(第28条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、市が施行する土地区画整理事業に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、東播都市計画事業加古川駅北土地区画整理事業(以下「事業」という。)とする。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域は、次のとおりとする。

加古川町本町字若一の一部

加古川町寺家町字松ケ代、前ノ尻、向ノ尻及び蔵屋敷の各一部

加古川町篠原町字樋詰の全部並びに字三ツ升、下甲峠、隅釜、国盛、上甲峠及び松城の各一部

加古川町溝之口字九ノ坪、茶屋、下茶屋、玉町前及び案内の各一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事務所の所在地は、加古川市加古川町北在家2000番地、加古川市役所内とする。

2 市長は、前項の事務所のほか、必要な事務所を置くことができる。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、市の負担とする。

(1) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金

(2) 法第121条の規定による国の補助金

第3章 土地区画整理審議会

(審議会の名称)

第7条 事業についての法第56条第1項の規定による土地区画整理審議会の名称は、東播都市計画事業加古川駅北土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)とする。

(委員の定数)

第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、学識経験を有する者から市長が選任する委員の定数は、2人とする。

3 法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から選挙されるべきそれぞれの委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により、市長が別に公告する。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)が立候補しようとする場合には、令第22条第1項の公告の日から10日以内に立候補届を市長に提出しなければならない。

3 選挙人が他の選挙人を候補者にしようとする場合には、その者が宅地所有者であるときは宅地所有者が、また借地権者であるときは借地権者が、本人の承諾を得て前項に定める期間内に立候補推せん届を市長に提出しなければならない。

(予備委員及びその定数)

第11条 法第59条の規定により審議会に、宅地所有者及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の定数は、第8条第3項により公告される委員の定数のそれぞれ半数以内とし、市長が同項による公告と同時に公告する。

3 令第35条から第37条までの規定は、予備委員に準用する。

(委員又は予備委員となるために必要な得票数)

第12条 令第35条第3項及び法第59条第3項に規定する得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数で、その選挙における有効投票の総数を除して得た数の6分の1とする。

(委員の補充)

第13条 宅地所有者又は借地権者から選挙された委員に欠員が生じた場合においては、得票数の順位に従い、順次予備委員から補充する。ただし、得票数が同じであるときは、市長がくじで補充する委員を定める。

2 前項の場合において、市長は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称及び主たる事務所の所在地)を公告する。

3 補充により委員となった者は、前項の公告のあった日から委員としての資格を有するものとする。

(委員の補欠選挙)

第14条 宅地所有者又は借地権者から選挙された委員について、それぞれ定数の3分の1以上の欠員を生じた場合にこれを補充する。予備委員のないときは、それぞれ補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第15条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員が生じた場合においては、市長は、速やかに委員を選任する。

第4章 従前の宅地の地積の確定

(従前の宅地の地積)

第16条 換地を定める場合におけるその基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在におけるその登記されている地積とし、施行日現在において登記されていない宅地については、市が実測した地積とする。

(基準地積の更正等)

第17条 宅地所有者は、その登記されている地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から60日以内に実測図及び隣接宅地所有者の同意書を添付して、市に申請することができる。この場合において、同一人又はその家族の所有地が連続するときは、その全部の宅地について申請しなければならない。

2 前項の申請があったときは、市は査定した地積と登記されている地積との差が、登記されている地積の100分の1を超えるときは、査定した地積によるものとして、その基準地積を更正しなければならない。ただし、100分の1以内のときは、この限りでない。

3 市は、基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地又は特に地積について実測する必要があると認める宅地については、その宅地所有者及びその宅地に隣接する宅地所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して基準地積を更正することができる。

4 市は、適当と認める区域に分割し、実測地積がその区域内の宅地各筆の登記されている地積の合計との間に差異がある場合においては、その実測した地積をその区域内の宅地各筆の登記されている地積にあん分して宅地各筆の基準地積を更正しなければならない。この場合において、その区域内に前条並びに第2項及び第3項の規定により実測した宅地又は既に実測等により登記されている地積を訂正した宅地及び実測したと認められる宅地があるときは、これらの宅地を除いて前段の規定を適用する。

5 施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の登記されている地積にあん分した地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が、連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分した地積とする。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第18条 換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定める場合におけるその標準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的となっている地積は、その登記されている地積又は法第85条第1項若しくは同条第3項の申告若しくは届出に係る地積とする。ただし、その登記されている地積又は申告若しくは届出に係る地積が当該権利の存する従前の宅地の地積に符合しないときは、市がその宅地の地積の範囲内で査定した地積とする。

第5章 宅地等の評価

(評価員の定数)

第19条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。

(従前の宅地及び換地の評価額)

第20条 従前の宅地及び換地の評価額は、その位置、地積、区画、水利、利用状況、固定資産税の課税標準、環境等を考慮し、評価員の意見を聴いて市が定める。

(所有権及び所有権以外の権利の評価額)

第21条 所有権以外の権利の存する宅地について、所有権及び所有権以外の権利のそれぞれの評価額は、前条の規定により定めた当該宅地の評価額にそれぞれの所有権と所有権以外の権利の価額の割合を乗じて得た額とする。

第6章 清算

(清算金の決定)

第22条 清算金は、法第95条第5項の規定により清算すべき額に関し特別の定めをしたものを除き、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその宅地に存する権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又は当該権利に対して定められた権利の価額との差額とする。

(清算金の納付期限及び納付場所の通知)

第23条 法第110条第1項の規定により清算金を徴収しようとするときは、納付期限前15日までに納付期限及び納付場所を清算金を納付すべき者に通知する。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第24条 法第110条第2項の規定による清算金の分割徴収又は分割交付は、その清算金の額に応じ次の表に定める期間内において行う。

清算金の額

期間

10万円未満

1年

10万円以上30万円未満

2年

30万円以上40万円未満

3年

40万円以上50万円未満

4年

50万円以上

5年

2 前項の規定により清算金の分割納付を希望する者は、法第103条第1項の通知を受けた日より起算して14日以内に市にその旨を申し出なければならない。

3 第1項の規定により清算金を分割徴収する場合における第1回の納付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額とし、第2回以後の納付額は、元利均等額とする。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収する場合においては、毎回の徴収額及び納付期限を定めて清算金を納付すべき者に通知する。

5 清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

6 第1項の規定により清算金を分割交付する場合においては、毎回の交付額及び交付期日を清算金の交付を受けるべき者に通知する。

(氏名等の変更の届出)

第25条 清算金の分割徴収又は分割交付を受けるべき者は、その氏名及び住所(法人にあってはその名称及び主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を市に届け出なければならない。

(所有権等の異動の届出)

第26条 清算金の徴収又は交付に係る所有権又は所有権以外の権利について異動があったときは、当事者は、連署し書面をもって市にその旨を届け出なければならない。この場合において、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及び異動を証する書類を添付しなければならない。

2 前項の規定による届出をする場合において、その異動が換地の分割に係るものであるときは、併せて分割に係る当事者の清算金のそれぞれの額について届け出なければならない。

3 市は、前項の規定による届出がないときは、換地の分割後の地積の割合に応じて分割に係る当事者の清算金のそれぞれの額を定めることができる。

(延滞金)

第27条 法第110条第4項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が100円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。

2 前項の延滞金の額が10円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。

第7章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理停止)

第28条 法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、次に掲げる期間はこれを受理しない。

(1) 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日まで

(2) 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による選挙人名簿の確定の日まで

(損失補償金の前払)

第29条 市は、法第77条第2項の照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却しようとする場合において必要があると認めるときは、その者に対して法第78条第1項の規定による損失補償金に相当する額の一部を前払いすることができる。

(代理人の選定)

第30条 事業の施行地区内の宅地について権利を有する者で本市に居住しないものは、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため本市に居住する者のうちから代理人を選定して届け出ることができる。代理人を変更したときもまた同様とする。

(換地処分の時期の特例)

第31条 市は、法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合において必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分を行うことができる。

(宅地又は建築物等に関する権利の異動の届出)

第32条 宅地又は建築物等に関する権利について異動を生じたときは、当事者双方連署し書面をもって遅滞なく市にその旨を届け出なければならない。この場合において、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及び異動を証する書類を添付しなければならない。

2 前項の届出をしないために生じた損害については、異議を述べることができない。

(住所等変更の届出)

第33条 事業の施行地区内の宅地又は建築物等について権利を有する者が、その氏名又は住所(法人にあってはその名称及び主たる事務所の所在地)を変更したときは、遅滞なく書面をもってその旨を届け出なければならない。

(補則)

第34条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法第55条第9項の規定による事業計画決定の公告のあった日から施行する。

(平成15年3月31日条例第3号)

この条例は、東播都市計画北在家土地区画整理事業について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成23年6月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

東播都市計画事業加古川駅北土地区画整理事業施行に関する条例

平成4年3月30日 条例第3号

(平成23年6月10日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成4年3月30日 条例第3号
平成15年3月31日 条例第3号
平成23年6月10日 条例第13号