○加古川市土地区画整理事業の保留地予定地の処分に関する規則
昭和50年10月11日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市が施行する土地区画整理事業の保留地予定地(以下「保留地」という。)の処分について必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この規則は、東播都市計画事業新野辺南土地区画整理事業に適用するものとする。
(処分方法の選定)
第3条 保留地の処分方法は、当該保留地の処分時期、位置、地積及び利用状況等により一般競争入札(以下「入札」という。)又は一般公開抽選(以下「抽選」という。)のいずれかを選定するものとする。ただし、市が特に必要と認める場合は、随意契約の方法によることができる。
(公告)
第4条 市は、保留地を処分しようとするときは、入札又は抽選の日の前日から起算して10日前までに市広報、掲示その他の方法により、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 処分方法
(2) 入札又は抽選の日時及び場所
(3) 処分しようとする保留地の位置及び地積
(4) 抽選の場合はその価格
(5) 入札保証金又は申込保証金に関する事項
(6) その他必要事項
(参加排除)
第5条 次の各号に掲げる者は、入札又は抽選に参加することができない。
(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人並びに破産者で復権を得ない者
(2) 入札又は抽選に際し、他人の正当なる行為を妨害し、若しくは談合した者
(3) その他不当なる行為があつた者
(入札保証金及び申込保証金)
第6条 入札又は抽選に参加しようとする者は、それぞれこの行為に先だち入札にあつては入札金額の100分の10以上の入札保証金、抽選にあつては抽選価格の100分の5以上の申込保証金を納付しなければならない。
2 前項の規定による入札保証金及び申込保証金は、現金のほか銀行若しくは別に指定する金融機関が振出し、又は支払を保証した小切手をもつて納付することができる。
(1) 第5条各号のいずれかに該当する者が参加したとき。
(2) 第17条第1項に規定する期日までに土地売買契約を締結しないとき。
(入札予定価格)
第9条 市は、入札にあつてはその入札に付する保留地について、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した書面を封書にし、開札の際開札の場所に置かなければならない。
(入札)
第10条 入札に参加しようとする者は、入札書(様式第1号)を1件ごとに作成して、これを封書にし、所定の日時及び場所に直接提出しなければならない。この場合において、他人に代理させるときは委任状を提出しなければならない。
2 入札書の封書には、「入札書」と表記し、保留地の位置を記載しなければならない。
3 入札者は、いつたん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(抽選)
第10条の2 抽選に参加しようとする者は、保留地分譲申込書(様式第1号の2以下「申込書」という。)及び封書にした申込保証金を所定の日時及び場所に直接提出しなければならない。この場合において、他人に代理させるときは、委任状を提出しなければならない。
2 抽選に参加しようとする者は、分譲受付期間内に申込書を提出し、副本の交付を受けなければならない。
3 申込保証金の封書には、保留地の位置、氏名及び申込保証金額を記載しなければならない。
(入札又は抽選の執行の中止)
第11条 市は、不正その他の理由により入札又は抽選の効果がないと認めるときは、入札若しくは抽選の執行を中止することができる。
2 市は、天災地変等のやむを得ない理由が生じたときは、入札又は抽選を中止することができる。
(開札又は抽選)
第12条 開札又は抽選は、所定の日時及び場所に入札者又は申込者を立ち会わせて行うものとする。
(無効とする入札又は抽選)
第13条 入札又は抽選において、次に掲げるものは無効とする。
(1) 入札者、申込者又はそれぞれの代理人が同一土地について2通以上提出したもの
(2) 入札者が2人以上とならない場合の入札
(3) 談合その他不正行為によつてなされたと認められる入札又は抽選申込み
(4) 入札保証金の額が所定の額に達していない入札
(5) 入札書若しくは申込書の記載金額、氏名若しくは押印のないもの又はこれらが判明できないもの
(6) その他この規則に違反した入札又は抽選申込み
(落札者又は当選者の決定及び通知)
第14条 入札にあつては、予定価格以上で最高価格をもつて入札したものを落札者とし、抽選にあつては、当選者とする。この場合において、申込者1人のときは、当該申込者をもつて当選者とする。
2 市は、入札において、落札となるべき同価格を入札したものが2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該落札者のうちくじを引かない者があるときは棄権とみなす。
(随意契約による処分)
第15条 保留地について随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 入札又は抽選に付し、落札者若しくは当選者がないとき。この場合において、随意契約によることができる期間は、当該入札又は抽選に付した日から起算して1年以内とする。
(2) 処分しようとする保留地の位置、地積及び利用状況等により入札又は抽選に付すことが不適当と認めるとき。
(3) 官公署、公共団体又は公益法人が公の施設等を設置するため必要と認めるとき。
(4) 第2条各号に掲げる事業を円滑に施行するため特に必要があると認めるとき。
(5) 前条第3項の規定により売却の決定を取り消したとき。
(6) その他公共事業等を円滑に施行するため特に必要があると認めるとき。
(随意契約による譲渡価格)
第16条 市は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ譲渡価格を定めなければならない。
2 前項の規定による土地売買契約を締結するときは、当該土地売買契約の相手方は、入札にあつては、売買価格の100分の10以上、抽選にあつては、売買価格の100分の5以上の契約保証金を市に納付しなければならない。
4 契約保証金は、売買代金の一部に充当する。
5 第6条第2項の規定は、契約保証金の納付について準用する。
(契約保証金の帰属)
第18条 土地売買契約の相手方が期限内に契約を履行しないときは、前条第2項の契約保証金は、市に帰属するものとする。
(契約の解除)
第19条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該土地売買契約を解除することができる。
(1) 契約の相手方が期限内に契約を履行しないとき。
(2) 契約の履行の見込みのないとき。
(3) その他契約条項に違反したとき。
(権利の譲渡)
第20条 土地売買契約の相手方は、当該土地売買契約に係る保留地を第三者に譲渡しようとするときは、権利譲渡承認申請書(様式第7号)を市に提出してその承認を受けなければならない。
2 第15条第3項の規定による土地売買契約の相手方は、第三者に権利を譲渡することができない。ただし、特に市が必要と認めた場合はこの限りでない。
(移転登記)
第21条 土地売買契約に係る土地の所有権移転登記は、換地処分に伴う登記完了後に行いその登記に要する費用は、当該土地売買契約の相手方又は前条の規定による保留地の譲受人の負担とする。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東播都市計画事業北在家土地区画整理事業の保留地予定地の処分に関する規則の廃止)
2 東播都市計画事業北在家土地区画整理事業の保留地予定地の処分に関する規則(昭和45年規則第32号)は、廃止する。
附則(昭和54年12月15日規則第36号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関するこの規則による改正規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月10日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号から様式第7号まで 〔省略〕