○加古川市農業地域振興協議会規則

昭和52年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、加古川市の地域農業の健全な発展を図るため設置する加古川市農業地域振興協議会(以下「協議会」という。)に関し、その運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 この協議会の委員は、18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業委員会の委員

(2) 農業協同組合、土地改良区及び農業団体の代表者

(3) 農業青年クラブの代表者

(4) 中核農業者

(5) 学識経験を有する者

(業務)

第3条 協議会は、地域農業の総合的な振興施策等について市長の諮問に応じ審議する。

2 前項の振興施策による各種事業実施上の重要事項について調査審議する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、会長が議長となり、出席委員の過半数の同意をもつて決する。

3 協議会は必要に応じ、委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときは、速やかに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業経済部農林水産課で処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月7日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月27日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

加古川市農業地域振興協議会規則

昭和52年4月1日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第10号
昭和52年9月7日 規則第40号
昭和54年4月1日 規則第16号
平成11年7月27日 規則第49号
平成15年3月31日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第23号
平成29年3月31日 規則第23号