○農地台帳等の閲覧に関する規程

平成11年5月12日

農業委員会規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報を保護するため、農地台帳、農家基本台帳及び小作台帳(以下「農地台帳等」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧することのできる者)

第2条 次の各号に掲げる者は、当該農業経営主に係る農地台帳等を閲覧することができる。

(1) 農業経営主及びその世帯員

(2) 前号に掲げる者から委任又は承諾を受けた者

(3) 会長が必要と認めた者

(閲覧の場所)

第3条 農地台帳等の閲覧場所は、農業委員会事務局とする。

(閲覧の方法)

第4条 閲覧の請求は、農地台帳等閲覧申請書(別記様式。以下「申請書」という。)により行うものとする。

2 第2条第2号に規定する者は、申請書に委任状を添付するか、又は申請書の承諾書で承諾したものに限る。

3 閲覧に当たっては、事務局職員の指示に従って閲覧するものとする。

(厳守事項)

第5条 農地台帳等の閲覧に当たっては、当該台帳を外部に持ち出し、又は損傷若しくは加筆してはならない。

(閲覧の禁止)

第6条 会長は、この規程に違反する者に対し、農地台帳等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

この規程は、平成11年6月1日から施行する。

(令和3年3月22日農委規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別記様式〔省略〕

農地台帳等の閲覧に関する規程

平成11年5月12日 農業委員会規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成11年5月12日 農業委員会規程第4号
令和3年3月22日 農業委員会規程第1号