○農地台帳等の閲覧に関する規程
平成11年5月12日
農業委員会規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報を保護するため、農地台帳、農家基本台帳及び小作台帳(以下「農地台帳等」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧することのできる者)
第2条 次の各号に掲げる者は、当該農業経営主に係る農地台帳等を閲覧することができる。
(1) 農業経営主及びその世帯員
(2) 前号に掲げる者から委任又は承諾を受けた者
(3) 会長が必要と認めた者
(閲覧の場所)
第3条 農地台帳等の閲覧場所は、農業委員会事務局とする。
(閲覧の方法)
第4条 閲覧の請求は、農地台帳等閲覧申請書(別記様式。以下「申請書」という。)により行うものとする。
2 第2条第2号に規定する者は、申請書に委任状を添付するか、又は申請書の承諾書で承諾したものに限る。
3 閲覧に当たっては、事務局職員の指示に従って閲覧するものとする。
(厳守事項)
第5条 農地台帳等の閲覧に当たっては、当該台帳を外部に持ち出し、又は損傷若しくは加筆してはならない。
(閲覧の禁止)
第6条 会長は、この規程に違反する者に対し、農地台帳等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
附則
この規程は、平成11年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日農委規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式〔省略〕