○加古川市農業委員会事務局処務規程

昭和45年11月2日

農業委員会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、加古川市農業委員会事務局(以下「局」という。)の内部組織及び分掌事務、その他処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 局に事務局長(以下「局長」という。)、次長、係長その他の職員を置くことができる。

2 前項に定める者のほか、必要により副課長を置くことができる。

3 局に農地係を置く。

(職務)

第3条 局長は、会長の命を受け委員会の事務を掌理し、局の職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け局の事務を掌理し、局の職員を指揮監督するとともに、局長が不在のとき、又は局長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 副課長は、上司の命を受け事務を処理する。

4 係長は、上司の命を受けその所管の事務を処理する。

5 係員は、上司の命を受け担任事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 農地に関すること。

(2) 農政に関すること。

(3) 農業委員会に関すること。

(局長、次長及び係長の権限事項)

第5条 局長、次長及び係長が決裁をすることができる共通の事項は、別表のとおりとする。

2 市長部局の事務分掌規則別表第2に規定する財務に関する権限のうち、課長の権限に属するものを次長に与えるものとする。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、専決事項、職員の任免、分限、服務、給与及び事務の執行については、市長事務部局の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月10日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日農委規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年9月27日農委規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の加古川市農業委員会事務局処務規程第2条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成11年3月17日農委規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日農委規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日農委規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日農委規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日農委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定及び別表第1の改正規定(同表の11の項の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

共通権限事項表

事項

局長

次長

係長

協議先

1 告示、公告及び公表に関すること

 

 

 

2 各種証明に関すること

 

 

 

3 報告、進達、副申、照会、回答、申請及び届出に関すること

重要なもの

軽易なもの

 

 

4 所属職員に対する指令、通知及び通達に関すること

 

 

 

5 所属職員の報告及び復命の承認に関すること

 

 

 

6 一般文書を処理すること

重要なもの

軽易なもの

 

 

7 定例的な許認可に関すること

 

 

 

8 公文書公開に関する可否の決定に関すること 重要なもの

 

 

総務課長

9 個人情報保護に関する可否の決定に関すること

 

 

総務課長

10 休暇及び欠勤を承認すること

次長

局員

 

 

11 旅行命令及び復命の承認に関すること

次長

局員(係員を除く。)

係員

 

12 時間外及び休日の出勤を命令すること

次長

局員

 

 

13 職務に専念する義務の免除を承認すること

 

 

人事課長

14 人事評価に関すること

次長

局員

 

 

加古川市農業委員会事務局処務規程

昭和45年11月2日 農業委員会規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和45年11月2日 農業委員会規程第2号
昭和48年8月10日 農業委員会規程第1号
昭和62年3月31日 農業委員会規程第1号
昭和63年9月27日 農業委員会規程第1号
平成11年3月17日 農業委員会規程第3号
平成15年3月14日 農業委員会規程第1号
平成21年3月18日 農業委員会規程第1号
平成24年3月30日 農業委員会規程第2号
令和2年3月31日 農業委員会規程第1号