○加古川市農業委員会事務局処務規程
昭和45年11月2日
農業委員会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、加古川市農業委員会事務局(以下「局」という。)の内部組織及び分掌事務、その他処分に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 局に事務局長(以下「局長」という。)、次長、係長その他の職員を置くことができる。
2 前項に定める者のほか、必要により副課長を置くことができる。
3 局に農地係を置く。
(職務)
第3条 局長は、会長の命を受け委員会の事務を掌理し、局の職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け局の事務を掌理し、局の職員を指揮監督するとともに、局長が不在のとき、又は局長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 副課長は、上司の命を受け事務を処理する。
4 係長は、上司の命を受けその所管の事務を処理する。
5 係員は、上司の命を受け担任事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 農地に関すること。
(2) 農政に関すること。
(3) 農業委員会に関すること。
(局長、次長及び係長の権限事項)
第5条 局長、次長及び係長が決裁をすることができる共通の事項は、別表のとおりとする。
2 市長部局の事務分掌規則別表第2に規定する財務に関する権限のうち、課長の権限に属するものを次長に与えるものとする。
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、専決事項、職員の任免、分限、服務、給与及び事務の執行については、市長事務部局の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年8月10日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日農委規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月27日農委規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の加古川市農業委員会事務局処務規程第2条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月17日農委規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日農委規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日農委規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日農委規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日農委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定及び別表第1の改正規定(同表の11の項の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
共通権限事項表
事項 | 局長 | 次長 | 係長 | 協議先 |
1 告示、公告及び公表に関すること | ○ |
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2 各種証明に関すること | ○ |
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3 報告、進達、副申、照会、回答、申請及び届出に関すること | 重要なもの | 軽易なもの |
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4 所属職員に対する指令、通知及び通達に関すること | ○ |
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5 所属職員の報告及び復命の承認に関すること | ○ |
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6 一般文書を処理すること | 重要なもの | 軽易なもの |
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7 定例的な許認可に関すること | ○ |
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8 公文書公開に関する可否の決定に関すること 重要なもの | ○ |
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| 総務課長 |
9 個人情報保護に関する可否の決定に関すること | ○ |
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| 総務課長 |
10 休暇及び欠勤を承認すること | 次長 | 局員 |
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11 旅行命令及び復命の承認に関すること | 次長 | 局員(係員を除く。) | 係員 |
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12 時間外及び休日の出勤を命令すること | 次長 | 局員 |
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13 職務に専念する義務の免除を承認すること |
| ○ |
| 人事課長 |
14 人事評価に関すること | 次長 | 局員 |
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