○加古川市農業委員会傍聴規程

平成11年12月21日

農業委員会規程第5号

(目的)

第1条 この基準は、加古川市農業委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴できる者)

第2条 会議を傍聴できる者は、市内に居住する者及び報道関係者並びに会議の議長(以下「議長」という。)が特に認めた者とする。

(傍聴席の区分)

第3条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席とする。

(傍聴人の定数)

第4条 傍聴人の定数は、一般5名及び報道関係者若干名とする。ただし、一般5名は次条の規定による届出の先着順とする。

(傍聴の手続き)

第5条 会議を傍聴しようとする者は、会議開催の前日までに届出なければならない。

(傍聴席以外の入場禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席以外に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当するものは、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、火薬その他危険物を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) ビラ、プラカード、旗の類を持っている者

(5) ラジオ、拡声器、マイク等で会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

(6) 前各号のほか、議長が議事進行上支障があると認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 騒ぎ立てるなど議事の妨害となるような行為をしないこと。

(2) 会議における言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。

(3) はち巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 会場内では飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りではない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、会議を非公開とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 傍聴人がこの規程に違反したときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(補則)

第13条 その他この規程に定めのないものについては、加古川市農業委員会会長が別に定める。

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成29年7月19日農委規程第1号)

この規程は、平成29年7月20日から施行する。

(令和3年3月22日農委規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

加古川市農業委員会傍聴規程

平成11年12月21日 農業委員会規程第5号

(令和3年4月1日施行)