○加古川市農業委員会会議規則

昭和45年11月12日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 加古川市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の通知及び公示)

第2条 会長は、会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公告しなければならない。

2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開会時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(議席の決定)

第6条 議席は、あらかじめくじで定める。

(会議の開閉)

第7条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前、又は休憩、延会、若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(発言)

第8条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

(動議の制限)

第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議題とし審議することができない。

(採決の方法)

第10条 採決は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めたときは、会議にはかり投票によることができる。

(不在委員)

第11条 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(議事録)

第12条 議事録には、議長が会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

2 議事録は、委員会の事務所に備えつけ一般の縦覧に供さなければならない。

(傍聴人)

第13条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。

2 凶器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第14条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月1日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

加古川市農業委員会会議規則

昭和45年11月12日 農業委員会規則第1号

(平成12年3月1日施行)