○加古川市中小企業融資対策委員会規則

昭和34年10月6日

規則第12号

(所掌事務)

第1条 加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年加古川市条例第1号)第1条に基づく加古川市中小企業融資対策委員会(以下「融資委員会」という。)は次に掲げる事項を所掌する。

(1) 融資斡旋制度の運営に関する事項

(2) 金融緩和に必要な事項

(3) その他融資について必要な事項

(組織)

第2条 融資委員会は委員6人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、学識経験を有するもののうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

2 補充により委嘱されたものの任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 融資委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選によつて定める。

3 委員長は会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長の事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員長は会議を招集し会議の議長となる。

2 融資委員会は委員の過半数の出席がなければ会議を開くことが出来ない。

3 融資委員会は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 融資委員会の庶務は産業経済部産業振興課で処理する。

(実施規定)

第8条 この規則で定めるものの外融資委員会の運営について必要な事項は融資委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年11月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年9月13日から適用する。

(昭和42年8月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第14号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月27日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

加古川市中小企業融資対策委員会規則

昭和34年10月6日 規則第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和34年10月6日 規則第12号
昭和35年11月26日 規則第22号
昭和42年8月15日 規則第16号
昭和62年3月31日 規則第6号
平成2年3月31日 規則第14号
平成11年3月30日 規則第5号
平成11年7月27日 規則第49号
平成15年3月31日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第25号
平成29年3月31日 規則第23号