○加古川河川敷緑地管理規則

昭和51年2月4日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、河川敷地の占用の許可を受けて設置する河川敷緑地の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び区域)

第2条 河川敷緑地は、河川法(昭和39年法律第167号)の規定により占用の許可を受けた土地及びその区域とする。

(使用の許可)

第3条 河川敷緑地を使用しようとする者は、事前に次の各号に掲げる事項を記載した使用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、自由広場については、この限りでない。

(1) 申請者の住所、団体名及び責任者名並びに氏名

(2) 行為の目的及び内容

(3) 行為の期間

(4) 行為の場所

(5) 行為の面積

(6) 行為のための施設の構造

(7) その他必要事項

2 市長は、河川敷緑地の管理運営上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(禁止)

第4条 河川敷緑地においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 河川敷緑地を損傷し、汚損し、又は原状を変更すること。

(2) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。

(7) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、これらを傷つけること。

(8) 指定された場所以外にごみその他の汚物若しくは廃物を捨て又は放置すること。

(9) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。

(10) 河川敷緑地をその用途外に使用すること。

(使用の禁止又は制限)

第5条 市長は、次の各号に掲げるいづれかの場合においては、河川敷緑地を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域又は緑地施設若しくは緑地施設の部分を定めて制限することができる。

(1) 出水等河川の状況から利用が危険であると認められるとき。

(2) 河川工事又は河川敷緑地に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号のほか管理上必要があるとき。

(使用の期間及び時間)

第6条 河川敷緑地の使用期間は、原則として1月4日から12月28日までとする。

2 河川敷緑地の使用時間は、市長が許可するときに定める。

(使用の限度)

第7条 河川敷緑地の使用は、引続き3日を超えることはできない。ただし、市長が特別の理由があると認め使用の許可をしたときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、その使用を制限し、若しくは使用を停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 河川法及び加古川市都市公園条例並びにこの規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に従わないとき。

(3) その他市長において特に必要があると認めるとき。

(損害等の責務)

第9条 河川敷緑地の使用に起因する死傷害及び損害のすべては、使用者の責務とする。

2 河川敷緑地に損傷を与えたときは、その原因者の負担とする。

この規則は、公布の日から施行する。

加古川河川敷緑地管理規則

昭和51年2月4日 規則第2号

(昭和51年2月4日施行)