○加古川市環境審議会規則

平成12年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市環境基本条例(平成12年条例第1号)第18条第1項の規定に基づき、加古川市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公共的団体の代表

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会には、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会の委員は、会長が指名する。

3 前2項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審議会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

加古川市環境審議会規則

平成12年3月31日 規則第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成12年3月31日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第13号
平成15年3月31日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第10号