○加古川市環境審議会規則
平成12年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市環境基本条例(平成12年条例第1号)第18条第1項の規定に基づき、加古川市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公共的団体の代表
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 審議会には、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会の委員は、会長が指名する。
3 前2項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。