○加古川市交通安全対策会議条例
昭和46年10月8日
条例第28号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、加古川市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 加古川市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 対策会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指命する委員がその職務を代理する。
(1) 国の関係地方行政機関の職員 4人
(2) 兵庫県知事の部内の職員 2人
(3) 兵庫県加古川警察署長 1人
(4) 市長の部内の職員 7人
(5) 教育長 1人
(6) 消防長 1人
(特別委員)
第4条 対策会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、対策会議の議事その他対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議に諮つて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。