○加古川市介護認定審査会規則
平成11年9月30日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定により設置する加古川市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数等)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、20以内とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(合議体の委員長)
第3条 政令第9条第2項に規定する合議体に置かれる長(以下「委員長」という。)は、合議体を代表し、議事その他の会務を総理する。
(合議体の副委員長)
第4条 合議体に委員長の指名により副委員長を置く。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(合議体の会議の招集)
第5条 合議体の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(庶務)
第6条 認定審査会の庶務は、福祉部介護保険課において行う。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 最初に招集される合議体の会議は、第5条の規定にかかわらず、認定審査会の会長が招集する。
附則(平成14年4月1日規則第41号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第30号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。