○加古川市国民健康保険人間ドック助成規則

昭和56年6月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市国民健康保険条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、被保険者の健康の保持増進に寄与するため、被保険者が人間ドックを受ける場合に要する費用の全部又は一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次条に規定する人間ドックを受けようとする被保険者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 30歳以上の者

(2) 引き続き6月以上の加入期間を有する被保険者であり、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第36条に規定する療養の給付、法第53条に規定する保険外併用療養費、法第54条に規定する療養費、法第54条の2に規定する訪問看護療養費及び法第54条の4に規定する移送費の支給(以下「療養の給付等」という。)を継続的に受けていないもの

(3) 条例第11条に規定する国民健康保険料(平成6年度分以前の国民健康保険税を含む。)を滞納していない世帯に属する者

(4) 受診日の属する年度において本市が実施する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第20条の規定に基づく特定健康診査又は特定健康診査に準ずる健康診査を受診していない者

(5) 人間ドックの受診結果を本市が実施する高確法第20条の規定に基づく特定健康診査及び同法第24条の規定に基づく特定保健指導並びに法第82条の規定に基づく保健事業において活用することに同意する者

(助成対象の人間ドック)

第3条 助成対象となる人間ドックは、次のとおりとする。

医療機関等

人間ドックの種類

公益財団法人加古川総合保健センター(以下「保健センター」という。)

1日コース

兵庫県2時間人間ドック事業実施要領に基づき実施する健康診査(以下「2時間コース」という。)

地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院(以下「加古川中央市民病院」という。)

2日コース

1日コース

特定医療法人社団仙齢会はりま病院(以下「はりま病院」という。)

半日コース

医療法人社団栄徳会加古川磯病院(以下「加古川磯病院」という。)

半日コース

医療法人社団順心会順心病院(以下「順心病院」という。)

1日コース

医療法人社団せいわ会たずみ病院(以下「たずみ病院」という。)

1日コース

医療法人社団松本会松本病院(以下「松本病院」という。)

1日コース

堀胃腸外科

1日コース

医療法人社団奉志会大西メディカルクリニック(以下「大西メディカルクリニック」という。)

半日コース

(助成金の額及び助成限度)

第4条 助成金の額は、次の表の左欄に掲げる人間ドックを受ける同表の中欄に掲げる者の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

保健センター2時間コース

申請日の属する年度の前年度において、年度を通じて被保険者であり、かつ、年度を通じて療養の給付等を受けていない世帯(以下「無受診世帯」という。)に属する者

15,000円

上記以外の者

10,000円

加古川中央市民病院2日コース

無受診世帯に属する者

35,000円

上記以外の者

25,000円

保健センター1日コース

加古川中央市民病院1日コース

はりま病院半日コース

加古川磯病院半日コース

順心病院1日コース

たずみ病院1日コース

松本病院1日コース

堀胃腸外科1日コース

大西メディカルクリニック半日コース

無受診世帯に属する者

20,000円

上記以外の者

15,000円

2 助成金の交付は、1年度につき1人1回とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに、加古川市国民健康保険人間ドック助成金交付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、助成金の交付の可否について決定し、加古川市国民健康保険人間ドック助成金交付決定(却下)通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成券の交付)

第7条 市長は、前条の規定により、助成金を交付することを決定した場合は、助成金に代えて、加古川市国民健康保険人間ドック助成券(以下「助成券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 助成券の有効期間は、前条の規定に基づく決定の日の属する月の翌月の末日又は当該決定の日の属する年度の末日のいずれか早い日までとする。

(助成金の請求)

第8条 第3条に規定する医療機関等は、助成券の交付を受けた者が人間ドックを受けた場合において、助成券の提出を受けたときは、毎月当該助成券をとりまとめ、助成金の額の合計に相当する額(以下「助成金相当額」という。)を翌月の10日までに市長に請求するものとする。

(助成金の交付)

第9条 市長は、前条の請求を受けたときは、その内容を審査し、正当と認めたときは、当該医療機関等に助成金相当額を支払うものとする。

(助成金の交付決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、助成券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件を欠くとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の場合において、期限を定めて、助成券又は助成金の返還を命ずるものとする。

(様式)

第11条 申請書その他書類の様式は、市長が別に定める。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月4日規則第4号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の加古川市国民健康保険人間ドック施設利用助成規則第4条の規定は、昭和57年4月1日以後に助成金の交付の決定を受けた者について適用し、同日前に助成金の交付の決定を受けた者については、なお、従前の例による。

(昭和59年5月21日規則第16号)

1 この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

2 この規則による改正後の加古川市国民健康保険人間ドック施設利用助成規則第4条の規定は、昭和59年6月1日以後に助成金の交付の決定を受けた者について適用し、同日前に助成金の交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(昭和61年7月14日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市国民健康保険人間ドック助成規則は、昭和61年4月1日以後の助成金交付の決定を受けた者について適用し、同日前に助成金交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市国民健康保険人間ドック施設利用助成規則の規定は、昭和62年4月1日以後の助成金交付の申請について適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。

(平成4年4月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第21号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市国民健康保険人間ドック施設利用助成規則の規定は、平成10年4月1日以後の助成金交付の申請について適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市国民健康保険人間ドック施設利用助成規則の規定は、平成14年4月1日以後の助成金交付の申請について適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。

(平成15年9月30日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市国民健康保険人間ドック助成規則の規定は、平成16年1月1日以後の助成金交付の申請について適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。

(平成18年10月10日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市国民健康保険人間ドック助成規則の規定は、平成19年4月1日以後の助成金交付の申請について適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。

(平成21年2月27日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市国民健康保険人間ドック助成規則の規定は、平成21年4月1日以後の助成金交付の申請について適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市国民健康保険人間ドック助成規則の規定は、平成23年4月1日以後の助成金交付の申請について適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市国民健康保険人間ドック助成規則の規定は、平成26年4月1日以後の助成金交付の申請について適用する。

(平成27年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市国民健康保険人間ドック助成規則の規定は、平成27年4月1日以後の助成金交付の申請について適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。

(平成28年3月11日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市国民健康保険人間ドック助成規則の規定は、平成28年4月1日以後の助成金交付の申請について適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。

(平成28年6月29日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。ただし、第3条の表の改正規定(「磯病院」を「医療法人社団栄徳会加古川磯病院(以下「加古川磯病院」という。)」に改める部分に限る。)及び第4条第1項の表の改正規定(「磯病院半日コース」を「加古川磯病院半日コース」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前になされた地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川西市民病院又は地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川東市民病院に係る助成金交付の申請は、地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院に係る助成金交付の申請とみなす。

(平成30年3月30日規則第30号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

加古川市国民健康保険人間ドック助成規則

昭和56年6月1日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和56年6月1日 規則第15号
昭和57年3月4日 規則第4号
昭和59年5月21日 規則第16号
昭和61年7月14日 規則第19号
昭和62年3月31日 規則第10号
平成4年4月10日 規則第22号
平成7年3月31日 規則第21号
平成10年3月30日 規則第1号
平成10年3月30日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第23号
平成15年9月30日 規則第53号
平成18年10月10日 規則第64号
平成19年3月30日 規則第19号
平成21年2月27日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第20号
平成24年3月23日 規則第10号
平成26年2月28日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第36号
平成28年3月11日 規則第7号
平成28年6月29日 規則第51号
平成30年3月30日 規則第30号
平成31年3月20日 規則第9号
令和3年3月25日 規則第16号
令和4年3月24日 規則第8号