○加古川市国民健康保険運営協議会規則

昭和34年10月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市国民健康保険条例(平成7年条例第2号)第3条の規定に基づき、加古川市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 保険料の賦課徴収に関する事項

(2) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(3) 一部負担金の負担割合に関する事項

(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(5) その他国民健康保険事業の運営に関する重要な事項

(会長及び副会長)

第3条 協議会に、会長のほか副会長1人を置く。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の定数の4分の1以上の委員から会議の招集の請求があつたときは、会長は、会議を招集しなければならない。

2 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。

3 会議は、委員の定数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第5条 協議会において必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報告)

第6条 会長は、協議会において審議した事項その他必要な事項を市長に報告しなければならない。

(議事録)

第7条 議長は、議事録を作成し、出席委員のうち2人と共に署名しなければならない。

(委員の辞職)

第8条 委員が辞職しようとするときは、会長を経て、市長に届け出なければならない。この場合において、当該委員が会長であるときは、あらかじめ、協議会の承認を得なければならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康医療部国民健康保険課において処理する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

2 加古川市国民健康保険運営協議会規則(昭和34年規則第3号)は、この規則施行と同時に廃止する。

3 この規則の施行の日以後、最初に開かれる会議(委員の任期が満了し、新たに委員の委嘱が行われた場合の最初の会議を含む。)は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成7年3月31日規則第19号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第29号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

加古川市国民健康保険運営協議会規則

昭和34年10月29日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年10月29日 規則第14号
平成7年3月31日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第22号