○加古川歯科保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川歯科保健センターの設置及び管理に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(診療日)

第2条 条例第2条の2第2号の規則で定める日は、8月13日から8月15日までの日(日曜日を除く。)とする。

2 条例第2条の2第3号の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 障害者歯科診療(定期健診を除く。) 毎週水曜日及び木曜日並びに毎月の月曜日のうちいずれか3日

(2) 障害者歯科診療(定期健診に限る。) 毎月の月曜日のうちいずれか3日

(診療の申込等)

第3条 加古川歯科保健センター(以下「歯科センター」という。)において障害者歯科診療を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受診申込書(様式第1号)に被保険者証等を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請者が条例第4条に規定する障害者歯科診療の対象者であると認めるときは、診察券(様式第2号)を申請者に交付する。

(診察券の提示等)

第4条 診察券の交付を受けた者(以下「受診者」という。)が診療を受けようとするときは、その都度診察券を提示しなければならない。

2 診察券は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(指導訓練等)

第5条 市長は、診察券の交付に当たり、診療上必要があると認めるときは、申請者及びその保護者に対し、歯科保健指導及び口腔刷掃訓練を受けるよう指示することができる。

(障害者歯科診療の対象除外者)

第6条 条例第4条第2項第3号に規定する規則で定める者とは、歯科医師等の判断により診療できない者とする。

(使用料)

第7条 条例第5条第2項第3号に規定する規則で定める額は、実費相当額とする。

(手数料)

第8条 条例第5条第3項の規定による手数料の額は、次のとおりとする。

区分

単位

金額

診断書

内容が軽易な診断書

1通

2,000円

内容が複雑な診断書

1通

3,000円

証明書

内容が軽易な証明書

1通

2,000円

内容が複雑な証明書

1通

3,000円

(使用料及び手数料の減免等)

第9条 条例第7条の規定による特別の理由があると認める場合とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 使用料又は手数料を納付する資力がないと市長が認めたとき。

(2) その他市長において特に必要があると認めたとき。

(減免等の申請)

第10条 条例第7条の規定により使用料及び手数料の減免又は徴収猶予を受けようとする者(以下「減免等申請者」という。)は、加古川歯科保健センター使用料・手数料減免等申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに使用料及び手数料の減免又は徴収猶予の要否について決定し、加古川歯科保健センター使用料・手数料減免等決定(却下)通知書(様式第4号)により減免等申請者に通知するものとする。

(指定管理者に歯科センターを管理させる場合の取扱い)

第10条の2 指定管理者に歯科センターを管理させる場合における第3条第5条及び前条の規定の適用については、第3条第1項中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条第1項中「様式第3号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第4号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第34号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条第1項に係る部分に限る。)並びに第7条及び第10条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

様式第1号から様式第4号まで 〔省略〕

加古川歯科保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年3月30日 規則第7号

(令和5年6月1日施行)