○東はりま夜間休日応急診療センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、東はりま夜間休日応急診療センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第17号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療時間)

第1条の2 条例第4条各号に規定する規則で定める時間は、次のとおりとする。

区分

診療日

休日

休日以外の日

診療科目

内科

午前9時から午後6時まで及び午後9時から翌日午前6時まで

午後9時から翌日午前6時まで

小児科

午前9時から午後6時まで及び午後9時から翌日午前0時まで

午後9時から翌日午前0時まで

(使用料)

第2条 条例第5条第2項第3号に規定する規則で定める額は、実費相当額とする。

(手数料)

第3条 条例第5条第3項の規定による手数料の額は、次のとおりとする。

区分

単位

金額

死体検案書

1通につき

5,000円

診断書

死亡診断書

1通につき

3,000円

内容が軽易な診断書

1通につき

2,000円

内容が複雑な診断書

1通につき

3,000円

証明書

内容が軽易な証明書

1通につき

2,000円

内容が複雑な証明書

1通につき

3,000円

(使用料及び手数料の減免等)

第4条 条例第7条の規定による特別の理由がある場合とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 使用料又は手数料を納付する資力がないと市長が認めたとき

(2) その他市長において特に必要があると認めたとき

(減免等の申請)

第5条 条例第7条の規定により使用料及び手数料の減免又は徴収猶予を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東はりま夜間休日応急診療センター使用料・手数料減免等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに使用料及び手数料の減免又は徴収猶予の要否について決定し、東はりま夜間休日応急診療センター使用料・手数料減免等決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(指定管理者に東はりま夜間休日応急診療センターを管理させる場合の取扱い)

第5条の2 指定管理者に東はりま夜間休日応急診療センターを管理させる場合における第5条の規定の適用については、同条第1項中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第45号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第29号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

様式第1号及び様式第2号 〔省略〕

東はりま夜間休日応急診療センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年4月1日 規則第8号

(令和3年11月1日施行)