○東はりま夜間休日応急診療センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和55年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、東はりま夜間休日応急診療センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第17号。以下「条例」という。)第9条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療時間)
第1条の2 条例第4条各号に規定する規則で定める時間は、次のとおりとする。
区分 | 診療日 | ||
休日 | 休日以外の日 | ||
診療科目 | 内科 | 午前9時から午後6時まで及び午後9時から翌日午前6時まで | 午後9時から翌日午前6時まで |
小児科 | 午前9時から午後6時まで及び午後9時から翌日午前0時まで | 午後9時から翌日午前0時まで |
(使用料)
第2条 条例第5条第2項第3号に規定する規則で定める額は、実費相当額とする。
(手数料)
第3条 条例第5条第3項の規定による手数料の額は、次のとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 | |
死体検案書 | 1通につき | 5,000円 | |
診断書 | 死亡診断書 | 1通につき | 3,000円 |
内容が軽易な診断書 | 1通につき | 2,000円 | |
内容が複雑な診断書 | 1通につき | 3,000円 | |
証明書 | 内容が軽易な証明書 | 1通につき | 2,000円 |
内容が複雑な証明書 | 1通につき | 3,000円 |
(1) 使用料又は手数料を納付する資力がないと市長が認めたとき
(2) その他市長において特に必要があると認めたとき
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第45号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第29号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
様式第1号及び様式第2号 〔省略〕