○加古川市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年9月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市斎場の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(使用の特例)

第3条の2 小動物に係る施設の使用については、別に定める。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により斎場を使用しようとする者は、加古川市斎場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があつた場合は、これを審査し、適当と認めたときは、受付の順により使用の許可をするものとする。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、加古川市斎場使用許可証(様式第2号、以下「許可証」という。)の交付を受けなければならない。

(使用料の免除)

第6条 条例第6条の規定により使用料を免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定による扶助を受けている場合

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第2項の規定による葬祭を行う者がない場合

(3) 行旅死亡人のため使用する場合

(4) その他市長が特に必要と認める場合

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、加古川市斎場使用料免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるとおりとし、これらの場合には、使用料は、全額還付するものとする。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により、斎場を使用できなくなつたとき。

(2) 使用者が使用許可の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。

(許可証の提示)

第8条 使用者は、斎場の使用に際し、許可証を斎場の職員に提示しなければならない。

(焼骨の引取り)

第9条 使用者は、市長が指定した日時までに、その焼骨を引き取らなければならない。

2 市長は、前項の日時までに焼骨の引取りがないときは、必要な措置を取ることができる。

(遵守事項)

第10条 使用者は、条例及び規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(2) 酒類又は料理の持込みをしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 許可を受けないで火気を使用しないこと。

(5) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。

(6) その他斎場職員の指示に従うこと。

(破損滅失の届出)

第11条 使用者は、施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(指定管理者に斎場を管理させる場合の取扱い)

第11条の2 指定管理者に斎場を管理させる場合における第4条第5条第6条第2項第8条第9条第10条第6号及び前条の規定の適用については、第4条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第6条第2項中「様式第3号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「斎場の職員」とあるのは「指定管理者の従業員」と、第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第6号中「斎場職員」とあるのは「指定管理者の従業員」と、前条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和61年10月15日から施行する。

(平成7年3月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第6条第1項の規定は、平成7年1月17日から適用する。

(平成10年3月30日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第26号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年9月8日規則第52号)

この規則は、令和5年9月11日から施行する。

様式第1号から様式第3号まで 〔省略〕

加古川市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年9月30日 規則第23号

(令和5年9月11日施行)