○加古川市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和61年9月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市斎場の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(使用の特例)
第3条の2 小動物に係る施設の使用については、別に定める。
(使用の許可)
第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があつた場合は、これを審査し、適当と認めたときは、受付の順により使用の許可をするものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定による扶助を受けている場合
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第2項の規定による葬祭を行う者がない場合
(3) 行旅死亡人のため使用する場合
(4) その他市長が特に必要と認める場合
(使用料の還付)
第7条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるとおりとし、これらの場合には、使用料は、全額還付するものとする。
(1) 使用者の責に帰することができない理由により、斎場を使用できなくなつたとき。
(2) 使用者が使用許可の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。
(許可証の提示)
第8条 使用者は、斎場の使用に際し、許可証を斎場の職員に提示しなければならない。
(焼骨の引取り)
第9条 使用者は、市長が指定した日時までに、その焼骨を引き取らなければならない。
2 市長は、前項の日時までに焼骨の引取りがないときは、必要な措置を取ることができる。
(遵守事項)
第10条 使用者は、条例及び規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(2) 酒類又は料理の持込みをしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 許可を受けないで火気を使用しないこと。
(5) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。
(6) その他斎場職員の指示に従うこと。
(破損滅失の届出)
第11条 使用者は、施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(指定管理者に斎場を管理させる場合の取扱い)
第11条の2 指定管理者に斎場を管理させる場合における第4条、第5条、第6条第2項、第8条、第9条、第10条第6号及び前条の規定の適用については、第4条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第6条第2項中「様式第3号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「斎場の職員」とあるのは「指定管理者の従業員」と、第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第6号中「斎場職員」とあるのは「指定管理者の従業員」と、前条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和61年10月15日から施行する。
附則(平成7年3月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第6条第1項の規定は、平成7年1月17日から適用する。
附則(平成10年3月30日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第26号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年9月8日規則第52号)
この規則は、令和5年9月11日から施行する。
様式第1号から様式第3号まで 〔省略〕