○旧加古川市新クリーンセンター解体撤去協議会要綱

昭和54年5月28日

訓令甲第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、旧加古川市新クリーンセンターを解体撤去することに伴い設置された旧加古川市新クリーンセンター解体撤去協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会において協議する事項は、次のとおりとする。

(1) 旧加古川市新クリーンセンターの解体撤去に関すること。

(2) その他協議会で必要と認めた事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、平荘地区の住民のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(協議会の招集)

第6条 協議会は、会長が必要と認めたとき、これを招集する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、環境部環境施設課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月18日訓令甲第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日訓令甲第6号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日訓令甲第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令甲第10号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月27日訓令甲第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第8号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日訓令甲第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(旧加古川市新クリーンセンター解体撤去協議会要綱の失効)

2 第2条の規定による改正後の加古川市新クリーンセンター運営協議会要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

旧加古川市新クリーンセンター解体撤去協議会要綱

昭和54年5月28日 訓令甲第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
昭和54年5月28日 訓令甲第13号
昭和54年7月18日 訓令甲第18号
平成5年3月31日 訓令甲第6号
平成8年3月28日 訓令甲第1号
平成11年3月31日 訓令甲第10号
平成11年7月27日 訓令甲第13号
平成15年3月31日 訓令甲第8号
平成25年5月1日 訓令甲第5号
令和4年3月31日 訓令甲第3号