○加古川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和60年12月27日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び加古川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和60年条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(し尿処理の届出)

第2条 条例第5条の規定により届け出ようとする者は、し尿処理申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 し尿処理を必要としなくなつたとき、又は前項の申込書の記載事項に変更が生じたときは、し尿処理廃止・変更届(様式第2号)を提出しなければならない。

(粗大ごみ)

第2条の2 条例第5条の2に規定する家庭から排出される一般廃棄物のうち規則で定めるものは、容量が45リットルのごみ袋(最大の辺が80センチメートル以下のものに限る。)に収納できないもの及び当該一般廃棄物の性状及び形状を考慮し、市長が粗大ごみとして処理することが適当であると認めるものとする。

(粗大ごみ処理の申込み)

第2条の3 条例第5条の2の規定による申込みは、電話その他の方法により行うものとする。

(処理手数料を徴収しない施設)

第3条 条例第6条第3号に規定する規則で定める施設は、第5条第2項に規定する加古川市資源化センターとする。

(粗大ごみ収集処理券)

第3条の2 市長は、条例第6条第4号に規定する処理手数料を納付した者に粗大ごみ収集処理券(様式第2号の2)を交付する。

(処理手数料の減免)

第4条 条例第9条の規定による処理手数料の減免は、次の各号に掲げる場合とし、その場合に減免する額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)が処理(し尿処理を除く。)を受ける場合 全額

(2) 天災又は火災により生じた一般廃棄物で、家庭から排出されたものの処分を受ける場合 全額

(3) その他市長が必要と認めた場合 市長が認めた額

2 条例第9条の規定により、減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(処理施設等の名称等)

第5条 市が設置する処理施設の種類、名称及び位置は、次のとおりとする。

種類

名称

位置

し尿処理施設

加古川市尾上処理工場

加古川市尾上町養田1650番地

一般廃棄物の最終処分場

磐東第2不燃物最終処分場

加古川市上荘町白沢44番地の34

竜ヶ池灰埋立最終処分場

加古川市上荘町小野657番地の1

2 市が設置する資源ごみ一時保管施設の種類、名称及び位置は、次のとおりとする。

種類

名称

位置

資源ごみ一時保管施設

加古川市資源化センター

加古川市平荘町上原210番地の1

剪定枝等一時集積所

加古川市平荘町磐1315番地

加古川市リサイクルセンター

加古川市平荘町磐1146番地

(一般廃棄物処理業等の許可申請等)

第6条 法第7条第1項又は第2項に規定する許可又は許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(許可・許可更新)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 法第7条第6項又は第7項に規定する許可又は許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処分業(許可・許可更新)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 法第7条の2第1項に規定する許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 法第7条の2第3項に規定する届出をしようとする者は、一般廃棄物処理業変更届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

5 浄化槽法第35条第1項に規定する許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

6 浄化槽清掃業の許可の期間は、2年間とする。

7 市長は、第1項第2項第3項又は第5項の規定により申請した者に対し、許可又は許可の更新をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第8号の2)又は浄化槽清掃業許可証(様式第8号の3)を交付する。

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第7条 法第7条第1項又は第6項の規定により許可する場合の基準は、同条第5項又は第10項に定めるもののほか次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときにあつては、第2号及び第3号とする。

(1) 申請者が加古川市内に住所を有する者(法人にあつては、加古川市内に主たる事務所又は営業所を有する者)であること。

(2) 申請者が自ら業務を実施するものであること。

(3) 申請者が廃棄物の収集、運搬及び処分に相当の知識と経験を有するものであること。

(一般廃棄物処理業の事業の停止)

第7条の2 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が法第7条の3に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 前条各号(市長が同条に規定する特別の理由があると認めてその許可をしたときにあつては、同条第2号及び第3号)に適合しなくなつたとき。

(一般廃棄物処理業の許可の取消し)

第7条の3 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が法第7条の4第1項に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 前条第1号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。

2 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が法第7条の4第2項に該当する場合のほか、前条第2号に該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(産業廃棄物の処理)

第8条 条例第7条に規定する規則で定める産業廃棄物は、次に掲げるものとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条第1号に規定する紙くず

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第3号に規定する繊維くず

2 市長は、前項に規定する産業廃棄物の処理について、条例第4条に規定する計画に含めるものとする。

(粗大ごみの排出方法)

第8条の2 粗大ごみは、当該粗大ごみに係る粗大ごみ収集処理券を貼付し、市長の指定する日及び場所に排出しなければならない。

2 排出できる粗大ごみの数量は、1回につき5点(棒状のものにあつては、10点までをひもで束ねた場合は、これを1点とみなす。)までとする。

(排出禁止物)

第9条 条例第10条第1項に規定する規則で定める排出禁止物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 有害性のあるもの

(2) 引火性のあるもの

(3) 爆発性のあるもの

(4) 危険性のあるもの

(5) 著しく悪臭を発するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が処理に著しい支障があると認めるもの

(収集又は運搬の禁止の対象となる一般廃棄物)

第9条の2 条例第10条の3第1項に規定する一般廃棄物のうち規則で定めるもの(以下「資源物等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) かん類

(2) びん類

(3) ペットボトル

(4) 紙類

(5) 衣類

(6) 電気掃除機、電子レンジ、ステレオその他の家庭用電気製品

(7) タンス、食器棚、机、椅子その他の家具類

(8) ふとん、マットレス、じゆうたんその他の寝具及び敷物類

(9) 鍋、自転車、ストーブその他の金属を使用した製品

(収集又は運搬を行うことのできる者)

第9条の3 条例第10条の3第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 市が資源物等の収集及び運搬を委託した者(その代表者及び代理人、使用人その他の従業者を含み、当該委託に係る収集及び運搬を行う場合に限る。)

(2) 条例第10条の4の規定により届け出られた集団回収活動を実施する団体に属する者(当該届出に係る集団回収活動を行う場合に限る。)

(3) 前号の者が集団回収活動により回収した再生利用の対象となる物の収集及び運搬を委託した者(その代表者及び代理人、使用人その他の従業者を含み、当該委託に係る収集及び運搬を行う場合に限る。)

(禁止命令)

第9条の4 条例第10条の3第2項の規定による命令は、収集又は運搬禁止命令書(様式第9号)によるものとする。

(集団回収活動の届出)

第9条の5 条例第10条の4の規定により届け出ようとするものは、集団回収活動届出書(様式第10号)に、利用しようとするごみステーションを管理する者の承諾書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により届け出た事項を変更しようとするものは、集団回収活動変更届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(受入基準)

第10条 条例第11条に規定する規則で定める受入基準は、次のとおりとする。

(1) 本市の区域内で生じた廃棄物であること。

(2) 一般廃棄物処理計画に従い、適正に分別がなされた廃棄物であること。

(3) 処理施設において、設備及び処理の業務に支障を来すおそれがない廃棄物であること。

(4) 処理施設において処理可能な性状及び形状の廃棄物であること。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(加古川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 加古川市立清掃処理場条例の施行期日を定める規則(昭和41年規則第23号)

(3) 加古川市立清掃処理場条例施行規則(昭和41年規則第25号)

(経過措置)

3 この規則の施行前に作成された帳票で、この規則施行の際、現に在庫しているものについては、この規則の相当規定により作成された帳票とみなし、当分の間、必要に応じ補正して引き続き使用することができる。

(昭和63年9月20日規則第23号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第7条第3号の規定は、平成9年4月1日以後に一般廃棄物処理業の許可申請のあったものから適用し、同日前に一般廃棄物処理業の許可申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平成10年3月30日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日規則第59号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第7条の3第1項の規定は、この規則の施行の日以後に生じた事項について適用する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年12月20日規則第41号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定(同条の表に一般廃棄物の最終処分場の項を加える改正規定を除く。)は平成24年4月1日から、同条の表に一般廃棄物の最終処分場の項を加える改正規定は公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第57号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月28日規則第45号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている一般廃棄物処理業許可証及び浄化槽清掃業許可証は、この規則による改正後の加古川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則様式第8号の2及び様式第8号の3によるものとみなす。

(平成30年8月31日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われた一般廃棄物の処理について適用し、同日前に行われた一般廃棄物の処理については、なお従前の例による。

3 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に一般廃棄物(し尿に限る。以下同じ。)の処理を受ける場合における新規則第4条第1項第1号の規定の適用については、同号中「処理(し尿処理を除く。)」とあるのは「処理」と、「全額」とあるのは「当該処理手数料の3分の2に相当する額」とする。

4 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に一般廃棄物の処理を受ける場合における新規則第4条第1項第1号の規定の適用については、同号中「処理(し尿処理を除く。)」とあるのは「処理」と、「全額」とあるのは「当該処理手数料の3分の1に相当する額」とする。

(令和元年12月20日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の加古川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則様式第9号による用紙で、現に残存するものは、適宜修正のうえ、なお使用することができる。

(令和3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第11号まで 〔省略〕

加古川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和60年12月27日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
昭和60年12月27日 規則第27号
昭和63年9月20日 規則第23号
平成5年3月31日 規則第16号
平成8年3月28日 規則第17号
平成9年3月28日 規則第18号
平成10年3月30日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第29号
平成14年12月24日 規則第59号
平成15年11月28日 規則第58号
平成19年3月30日 規則第17号
平成23年12月20日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第38号
平成28年9月30日 規則第57号
平成29年4月28日 規則第45号
平成30年3月23日 規則第12号
平成30年8月31日 規則第49号
令和元年12月20日 規則第48号
令和3年3月25日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第14号