○加古川市予防接種健康被害等調査対策委員会規則
昭和46年1月27日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、加古川市予防接種健康被害等調査対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の業務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査、審議する。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種その他の本市が実施する予防接種に伴い発生した健康被害及び事故に関すること。
(2) 予防接種の事故の予防対策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
(委員の委嘱)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医療関係者
(2) 学識経験者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第7条 委員会は、委員長が必要と認めたとき、これを招集する。
2 委員長は、前項により委員会を招集するときは、市長に通知しなければならない。
(会議)
第8条 委員会は、第4条に掲げる委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
4 委員は、自己に直接の利害関係のある議事については、その議事に加わることができない。
(意見の聴取等)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を委員会の会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第10条 委員長は、委員会において審議した事項及びその他必要な事項を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、こども部育児保健課で処理する。
(補則)
第12条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月1日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月7日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和57年6月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月17日規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第37号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第35号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。