○加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例(平成12年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間外の利用に係る特別の理由)

第2条 条例第2条の2第3項の規則で定める特別の理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開館時間内に附属設備等の設営又は撤去を行うことができないとき。

(2) 開館時間内に機材等の搬入又は搬出を行うことができないとき。

(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。

第3条 削除

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、加古川海洋文化センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項に規定する申請は、利用しようとする日の属する月の3月前より受理するものとする。

(利用許可)

第5条 指定管理者は、前条の申請があった場合は、必要事項を審査し、利用を許可するものとする。

2 指定管理者は、前条第2項の規定にかかわらず、市又は指定管理者においては、同項の受付期間以前に利用の許可をすることができる。この場合において、指定管理者に対する利用の許可にあっては、指定管理者が市長の承認を得て定める基準によらなければならない。

3 指定管理者は、前2項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に加古川海洋文化センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(附属設備利用料金)

第6条 附属設備の種類及び利用料金の額は、別表に定めるとおりとする。

第7条及び第8条 削除

(利用許可の取消し)

第9条 条例第8条の規定による利用許可の取消しは、加古川海洋文化センター利用許可取消通知書(様式第3号)を交付して行う。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品の販売等をしないこと。

(2) 所定の場所以外において、火気(喫煙を含む。以下同じ。)を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、加古川海洋文化センター(以下「海洋文化センター」という。)内に張紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 海洋文化センターの管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(入館者の制限)

第11条 指定管理者は、海洋文化センターに入館しようとする者又は入館している者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 管理上の必要な指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第12条 海洋文化センターに入館した者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 海洋文化センターの管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設又は設備等の利用が終わったとき、又は条例第8条の規定により利用許可の取消しを受けたときは、直ちに施設又は設備等を原状に復さなければならない。

(破損滅失の届出)

第14条 入館者は、施設又は設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(利用後の点検)

第15条 利用者は、許可を受けた施設等の利用が終わったときは、指定管理者の従業員に届け出て、点検を受けなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(指定管理者不在等期間における海洋文化センターの管理に関する業務)

2 市長が加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例(平成20年条例第10号)の施行の日に指定管理者を指定していない場合又は市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合若しくは市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間における第2条第3号第4条第1項第5条第9条第11条第14条及び第15条の規定の適用については、第2条第3号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4条第1項中「様式第1号」とあるのは「市長が定めるもの」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者は」とあるのは「市長は」と、「市又は指定管理者」とあるのは「市」と、「許可をすることができる。この場合において、指定管理者に対する利用の許可にあっては、指定管理者が市長の承認を得て定める基準によらなければならない」とあるのは「許可をすることができる」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「様式第2号」とあるのは「市長が定めるもの」と、第9条中「様式第3号」とあるのは「市長が定めるもの」と、第11条及び第14条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第15条中「指定管理者の従業員」とあるのは「海洋文化センターの職員」とする。

(平成17年6月30日規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年1月30日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市民プールの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立屋内温水プールの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則及び加古川市都市公園条例施行規則の規定は、平成26年4月1日以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

附属設備利用料金

区分

品名

単位

利用料金(1回につき)

摘要

研修室

映像装置

一式

1,000円

 

備考

1 利用料金は、条例別表(1)基本利用料金の部の表に掲げる利用区分をもってそれぞれ1回とする。

2 超過又は繰上げ時間の利用料金は、当該超過又は繰上げ1時間につき1回の利用に係る利用料金の10分の3に相当する額を徴収する。この場合において、利用時間20分以内の端数は切り捨てる。

3 開館時間以外の附属設備の利用に係る利用料金は、1時間につき1回の利用に係る利用料金の10分の3に相当する額を徴収する。この場合において、1時間に満たない端数は、切り上げる。

様式第1号から様式第3号まで 〔省略〕

加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)