○加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例(平成6年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間外の利用に係る特別の理由)
第2条 条例第2条の2第3項の規則で定める特別の理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開館時間内に附属設備等の設営又は撤去を行うことができないとき。
(2) 開館時間内に機材等の搬入又は搬出を行うことができないとき。
(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。
第3条 削除
(利用許可の申請)
第4条 加古川市立松風ギャラリー(以下「松風ギャラリー」という。)を利用しようとする者は、加古川市立松風ギャラリー利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用許可)
第5条 指定管理者は、受付期間又は受付期日を設け、抽選又は受付の順により利用を許可するものとする。
(附属設備利用料金)
第6条 附属設備の種類及び利用料金の額は、別表に定めるとおりとする。
(利用時間)
第7条 利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
2 利用者は、許可を受けないで利用時間を超過し、又は繰り上げることはできない。
3 利用者は、利用時間の超過又は繰上げについて許可を受けたときは、当該超過又は繰上げに係る規定の利用料金を直ちに納付しなければならない。
(利用の取消し)
第8条 利用者が、松風ギャラリーの利用を取り消そうとするときは、直ちに加古川市立松風ギャラリー利用許可取消願(様式第3号)に許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
2 利用許可の取消しは、加古川市立松風ギャラリー利用許可取消通知書(様式第4号)を交付して行う。
第9条及び第10条 削除
(特別の設備)
第11条 利用者が、特別の設備を利用しようとするときは、その内容を記載した仕様書を申請書に添付しなければならない。
2 前項の利用許可は、許可書にその旨を表示して行う。
(利用者の管理義務)
第12条 利用者は、利用期間中松風ギャラリーを善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 利用者が松風ギャラリーの建物又は附属設備を破損し、若しくは滅失し、その他市に損害を与えたときは、利用者は市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害額を減額又は免除することができる。
(利用者の遵守事項)
第13条 利用者は、条例及び規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 収容人員は、利用部分の定員を超えないこと。
(2) 許可を受けないで、物品の販売等をしないこと。
(3) 所定の場所以外において、火気(喫煙を含む。以下同じ。)を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、松風ギャラリー内に張紙、くぎ打等をしないこと。
(5) 許可を受けた設備以外のものを利用しないこと。
(6) 許可を受けないで、附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(7) 入館した者に第15条各号に掲げる事項を守らせること。
(8) 松風ギャラリーの運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(9) その他指定管理者の従業員(以下「従業員」という。)の指示に従うこと。
(入館者の制限)
第14条 指定管理者は、松風ギャラリーに入館しようとする者又は入館している者が次の各号に該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 管理上の必要な指示に従わない者
(入館者の遵守事項)
第15条 松風ギャラリーに入館した者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 松風ギャラリー内を不潔にしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他従業員又は利用者の指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、松風ギャラリーの利用が終わったとき、又は条例第7条第1項の規定により利用許可の取消しを受けたときは、直ちに従業員の指示に従い施設又は設備を原状に復さなければならない。
(利用後の点検)
第17条 利用者は、松風ギャラリーの利用が終わったときは、従業員に届け出て、点検を受けなければならない。
(破損滅失の届出)
第18条 入館者は、松風ギャラリーの施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届けなければならない。
(従業員の立入り)
第19条 利用者は、従業員が職務執行のために利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年5月1日から施行する。
(指定管理者不在等期間における松風ギャラリーの管理に関する業務)
2 市長が加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例(平成20年条例第10号)の施行の日に指定管理者を指定していない場合又は市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合若しくは市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間における第2条第3号、第4条、第5条、第8条、第13条第9号、第14条、第15条第5号及び第16条から第19条までの規定の適用については、第2条第3号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4条中「様式第1号」とあるのは「市長が定めるもの」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者は」とあるのは「市長は」と、「市又は指定管理者が」とあるのは「市が」と、「許可をすることができる。この場合において、指定管理者に対する利用の許可にあっては、指定管理者が市長の承認を得て定める基準によらなければならない」とあるのは「許可をすることができる」と、同条第3項中「様式第2号」とあるのは「市長が定めるもの」と、第8条第1項中「様式第3号」とあるのは「市長が定めるもの」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「様式第4号」とあるのは「市長が定めるもの」と、第13条第9号中「指定管理者の従業員(以下「従業員」という。)」とあるのは「松風ギャラリーの職員(以下「職員」という。)」と、第14条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第15条第5号、第16条及び第17条中「従業員」とあるのは「職員」と、第18条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第19条中「従業員」とあるのは「職員」とする。
附則(平成10年3月30日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月20日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月30日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市民プールの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立屋内温水プールの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則及び加古川市都市公園条例施行規則の規定は、平成26年4月1日以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。第2条、第16条、第18条及び附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
附属設備
(1) 基本利用料金
品名 | 単位 | 利用料金の額(1回につき) |
グランドピアノ | 1台 | 3,000円 |
譜面台 | 1台 | 50円 |
(2) 利用料金は、条例別表の1基本利用料金の部の表に掲げる利用区分をもってそれぞれ1回とする。
(3) 超過又は繰上げ時間の利用料金は、当該超過又は繰上げ1時間につき1回の利用に係る利用料金の10分の3に相当する額を徴収する。この場合において、利用時間20分以内は切り捨てる。
(4) 開館時間以外の附属設備の利用に係る利用料金は、1時間につき1回の利用に係る利用料金の10分の3に相当する額を徴収する。この場合において、1時間に満たない端数は、切り上げる。
(5) この表に規定していないものは、別に実費を徴収する。
様式第1号から様式第4号まで 〔省略〕