○加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年9月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間外の利用に係る特別の理由)

第2条 条例第2条の2第3項の規則で定める特別の理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開館時間内に附属設備等の設営又は撤去を行うことができないとき。

(2) 開館時間内に機材等の搬入又は搬出を行うことができないとき。

(3) その他指定管理者が必要と認めるとき。

第3条 削除

(利用許可の申請)

第4条 美術ギャラリー又はコミュニティ施設を利用しようとする者は、加古川総合文化センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可)

第5条 指定管理者は、受付期間又は受付期日を設け、抽選又は受付の順により利用の許可をするものとする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、市又は指定管理者が前条の施設を利用しようとする場合は、前項の受付期間又は受付期日より以前に利用の許可をすることができる。この場合において、指定管理者に対する利用の許可にあつては、指定管理者が市長の承認を得て定める基準によらなければならない。

3 第1項又は前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、加古川総合文化センター利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(附属設備利用料金)

第6条 附属設備の種類及び利用料金の額は、別表に定めるとおりとする。

(附属駐車場利用料金)

第7条 附属駐車場の利用料金の額は、別表に定めるとおりとする。

第8条 削除

第9条及び第10条 削除

(利用許可の取消しの通知)

第11条 条例第9条の取消しは、加古川総合文化センター利用取消通知書(様式第3号)を交付して行う。

(団体の予約)

第12条 30名以上の団体でプラネタリウム館に入館しようとする者は、入館の予約をすることができる。

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者は、条例及び規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、利用部分の定員を超えないこと。

(2) 許可を受けないで、物品の販売等をしないこと。

(3) 所定の場所以外において、火気(喫煙を含む。以下同じ。)を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、文化センター内に張紙、くぎ打等をしないこと。

(5) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(6) 許可を受けないで、附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 入館した者に第15条各号に掲げる事項を守らせること。

(8) 文化センターの運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(9) その他指定管理者の従業員(以下「従業員」という。)の指示に従うこと。

(入館者の制限)

第14条 指定管理者は、文化センターに入館しようとする者又は入館している者が次の各号に該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 管理上の必要な指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第15条 文化センターに入館した者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 文化センター内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他従業員又は利用者の指示に従うこと。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設又は設備の利用が終わつたとき、又は条例第9条の規定により利用許可の取消しを受けたときは、直ちに施設又は設備を原状に復さなければならない。

(破損滅失の届出)

第17条 入館者は、施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(利用後の点検)

第18条 利用者は、施設又は設備の使用が終わつたときは、従業員に届け出て、点検を受けなければならない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年11月3日から施行する。

(指定管理者不在等期間における文化センターの管理に関する業務)

2 市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなつた場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間における第2条第3号第4条第5条第11条第13条第9号第14条第15条第5号第17条及び第18条の規定の適用については、第2条第3号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4条中「様式第1号」とあるのは「市長が定めるもの」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者は」とあるのは「市長は」と、「市又は指定管理者」とあるのは「市」と、「許可をすることができる。この場合において、指定管理者に対する利用の許可にあつては、指定管理者が市長の承認を得て定める基準によらなければならない。」とあるのは「許可をすることができる。」と、同条第3項中「様式第2号」とあるのは「市長が定めるもの」と、第11条中「様式第3号」とあるのは「市長が定めるもの」と、第13条第9号中「指定管理者の従業員(以下「従業員」という。)」とあるのは「文化センターの職員(以下「職員」という。)」と、第14条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第15条第5号中「従業員」とあるのは「職員」と、第17条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第18条中「従業員」とあるのは「職員」とする。

(平成10年3月30日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年2月20日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川市立総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立志方体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立日岡山体育館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立武道館の設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立漕艇センターの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市民プールの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立屋内温水プールの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川市立松風ギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川ウェルネスパークの設置及び管理に関する条例施行規則、加古川海洋文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則及び加古川市都市公園条例施行規則の規定は、平成26年4月1日以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条、第13条第9号、第15条第5号、第17条、第18条、附則第2項及び様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

別表(第6条、第7条関係)

1 附属設備利用料金

(1) 基本利用料金

グランドピアノ

1台

2,000円

映写設備

1台

1,000円

スポットライト

1式

2,000円

指揮台・指揮台用譜面台

1式

200円

譜面台

1台

50円

屏風びょうぶ

1式

1,000円

大会議室音響設備

1式

1,000円

CDプレーヤー

1台

500円

コンデンサーマイク

1本

200円

ダイナミックマイク

1本

100円

ワイヤレスマイク

1本

200円

ピンマイク

1台

200円

茶道具

1式

500円

音楽練習室(1)音響設備

1式

2,000円

アップライトピアノ

1台

1,000円

陶芸窯

1基

5,000円

持込電気器具利用料金

1台

100円

コインロッカー

1個

100円

(2) 利用料金は、条例別表の1美術ギャラリー又はコミュニティ施設の利用料金の部(1)基本利用料金の項の表に掲げる利用区分をもつてそれぞれ1回(陶芸窯の利用料金は、午前9時から午後9時までをもつて1回)とする。ただし、コインロッカーについてはこの限りでない。

(3) 超過又は繰上げ時間の利用料金は、当該超過又は繰上げ1時間につき1回の利用に係る利用料金の10分の3に相当する額を徴収する。この場合において、利用時間20分以内は、切り捨てる。

(4) 開館時間以外の附属設備の利用に係る利用料金は、1時間につき1回の利用に係る利用料金の10分の3に相当する額を徴収する。この場合において、1時間に満たない端数は、切り上げる。

(5) この料金表に規定していないものは、別に実費を徴収する。

2 附属駐車場利用料金

区分

基本料金

超過料金

備考

自動車

(1台につき)

1時間未満無料

1時間につき 100円

超過料金の場合において、1時間に満たない端数がある場合は切り上げる。

定員30人未満のバス

(1台につき)

1時間未満無料

1時間につき 200円

定員30人以上のバス

(1台につき)

1時間未満無料

1時間につき 300円

様式第1号から様式第3号まで 〔省略〕

加古川総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年9月30日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年9月30日 規則第23号
平成10年3月30日 規則第1号
平成16年2月20日 規則第2号
平成17年6月30日 規則第41号
平成18年3月31日 規則第36号
平成26年2月28日 規則第7号
令和元年9月30日 規則第30号