○加古川市災害見舞金等の支給に関する規則
昭和50年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、本市内で発生した災害による被災者に対し、見舞金等を支給することにより、被災者の援護を図ることを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、その他異常な自然現象又は火災により、被害を生ずることをいう。
(2) 被災者 本市に住所を有し、災害により被害を受けた者をいう。
(見舞金等の種類)
第3条 見舞金等の種類は、災害見舞金、療養見舞金、災害弔慰金及びその他市長が特に援護を必要と認めるものとする。
2 災害見舞金等の支給区分は、別表に掲げるとおりとする。
(準用)
第5条 加古川市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第29号。以下「条例」という。)第4条の規定は、災害弔慰金を支給する遺族の範囲及びその順位の決定について準用する。
(適用除外)
第6条 次に掲げるものについては、この規則は適用しない。
(1) 発生した災害が、被災者の故意又は重大な過失によるものと市長が認めたとき。
(2) 条例が適用され災害弔慰金の支給を受けるとき。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月30日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月16日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表(その他の災害の部を除く。)の規定は、平成16年9月29日から適用する。
別表(第3条関係)
見舞金の区分 | 支給額(円) | |||
単身世帯 | 2人以上の世帯 | |||
自然災害 | 災害見舞金 | 住家の全壊、全焼、流失 | 50,000 | 100,000 |
住家の半壊、半焼 | 30,000 | 50,000 | ||
床上浸水 | 10,000 | 20,000 | ||
療養見舞金 | 治療1箇月以上の負傷者1人につき 20,000 | |||
災害弔慰金 | 死者1人につき 100,000 | |||
その他の災害 | 災害見舞金 | 住家の全焼 | 30,000 | 50,000 |
住家の半焼 | 20,000 | 30,000 | ||
療養見舞金 | 治療1箇月以上の負傷者1人につき 10,000 | |||
災害弔慰金 | 死者1人につき 50,000 |
備考 半壊、半焼とは、災害による損壊の程度が、住居の2分の1に相当すると市長が認めたものをいう。
様式第1号及び様式第2号 〔省略〕