○加古川市災害見舞金等の支給に関する規則
昭和50年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、本市内で発生した災害による被災者に対し、見舞金等を支給することにより、被災者の援護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、その他異常な自然現象又は火災により、被害を生ずることをいう。
(2) 被災者 本市に住所を有し、災害により被害を受けた者をいう。
(見舞金等の種類)
第3条 見舞金等の種類は、災害見舞金、療養見舞金、災害弔慰金及びその他市長が特に援護を必要と認めるものとする。
2 災害見舞金等の支給区分は、別表に掲げるとおりとする。
(災害弔慰金を支給する遺族)
第5条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、死亡者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者及びパートナーシップを形成していた者として市長が認めるものを含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつた者を除く。以下この項において同じ。)、子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹(死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。以下この項において同じ。)の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。ただし、兄弟姉妹にあつては、当該配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合に限る。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
(3) 兄弟姉妹
2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。
(適用除外)
第6条 次に掲げるものについては、この規則は適用しない。
(1) 発生した災害が、被災者の故意又は重大な過失によるものと市長が認めたとき。
(2) 加古川市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第29号)が適用され災害弔慰金の支給を受けるとき。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月16日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表(その他の災害の部を除く。)の規定は、平成16年9月29日から適用する。
附則(令和3年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年6月29日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市災害見舞金等の支給に関する規則第5条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた災害により死亡した被災者の遺族に対する災害弔慰金の支給について適用し、施行日前に生じた災害により死亡した被災者の遺族に対する災害弔慰金の支給については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
見舞金の区分 | 支給額(円) | |||
単身世帯 | 2人以上の世帯 | |||
自然災害 | 災害見舞金 | 住家の全壊、全焼、流失 | 50,000 | 100,000 |
住家の半壊、半焼 | 30,000 | 50,000 | ||
床上浸水 | 10,000 | 20,000 | ||
療養見舞金 | 治療1箇月以上の負傷者1人につき 20,000 | |||
災害弔慰金 | 死者1人につき 100,000 | |||
その他の災害 | 災害見舞金 | 住家の全焼 | 30,000 | 50,000 |
住家の半焼 | 20,000 | 30,000 | ||
療養見舞金 | 治療1箇月以上の負傷者1人につき 10,000 | |||
災害弔慰金 | 死者1人につき 50,000 |
備考 半壊、半焼とは、災害による損壊の程度が、住居の2分の1に相当すると市長が認めたものをいう。
様式第1号及び様式第2号 〔省略〕