○加古川市労政審議会規則

平成2年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)第2条の規定に基づき、加古川市労政審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 労働福祉に関すること。

(2) 労働教育に関すること。

(3) 雇用促進対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、労働行政に関し、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 労働者を代表する者

(2) 使用者を代表する者

(3) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、産業経済部産業振興課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(加古川市勤労者福祉対策協議会規則の廃止)

2 加古川市勤労者福祉対策協議会規則(昭和33年規則第8号)は、廃止する。

(平成11年3月30日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第23号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第52号)

この規則は、加古川市立勤労会館条例を廃止する条例(令和3年条例第35号)の施行の日から施行する。

加古川市労政審議会規則

平成2年3月31日 規則第20号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年3月31日 規則第20号
平成11年3月30日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第23号
平成15年3月31日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第25号
平成29年3月31日 規則第23号
令和3年12月24日 規則第52号