○加古川市労政審議会規則
平成2年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)第2条の規定に基づき、加古川市労政審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 労働福祉に関すること。
(2) 労働教育に関すること。
(3) 雇用促進対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、労働行政に関し、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 労働者を代表する者
(2) 使用者を代表する者
(3) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、産業経済部産業振興課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(加古川市勤労者福祉対策協議会規則の廃止)
2 加古川市勤労者福祉対策協議会規則(昭和33年規則第8号)は、廃止する。
附則(平成11年3月30日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第23号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第52号)
この規則は、加古川市立勤労会館条例を廃止する条例(令和3年条例第35号)の施行の日から施行する。