○加古川市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則

昭和48年10月11日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市重度心身障害者(児)介護手当支給条例(昭和48年条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等のサービス)

第2条 条例第2条第2項第2号に規定する規則で定めるものは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第6条に規定する自立支援給付(計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療費及び補装具費の支給に限る。)の対象となるサービス又は法第5条第8項に規定する短期入所の利用が合わせて7日以内であるものをいう。

2 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定めるものは、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び同条第10項に規定する短期入所療養介護で、平成17年3月31日以前に受けたもの又はこれらの利用が合わせて7日以内であるものをいう。

3 前2項の日数には、条例第2条第1項に規定する対象者が病院又は診療所に入院(法第6条に規定する自立支援給付の対象となる場合を除く。)した期間は、算入しないものとする。

(介護手当の支給申請及び認定)

第3条 条例第3条第1項の規定による申請は、重度心身障害者(児)介護手当支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、条例第2条に規定する要件を証する書類を添えてしなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、受給資格を有すると認定したときは、申請者に対して重度心身障害者(児)介護手当受給資格認定通知書(様式第2号。以下「認定通知書」という。)を交付し、これを認定しないときは、重度心身障害者(児)介護手当支給不承認通知書(様式第3号)により通知する。

(現況の届出)

第4条 認定通知書の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、重度心身障害者(児)介護手当現況届(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて、毎年7月1日から7月31日までの間(以下この条において「届出期間」という。)に市長に提出しなければならない。ただし、届出期間内に認定通知書の交付を受け、かつ、当該認定通知書の交付を受けた日から1年を経過していない者はこの限りでない。

(変更等の届出)

第5条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる書類により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 受給要件がなくなつた場合

重度心身障害者(児)介護手当受給資格喪失届(様式第5号)

(2) 氏名又は市の区域内において、住所を変更した場合

重度心身障害者(児)介護手当受給者、氏名、住所変更届(様式第6号)

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者は、前項第1号に規定する書類により、速やかに市長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和55年12月23日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日規則第40号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の第3条第2項の規定により重度心身障害者(児)介護手当受給者証の交付を受けている者については、この規則による改正後の第3条第2項に規定する加古川市重度心身障害者(児)介護手当受給資格認定通知書の交付を受けた者とみなす。

(平成20年9月30日規則第41号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第29号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第31号抄)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月13日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第2条第1項の規定は、平成27年5月以後の手当の支給について適用する。

(平成27年12月25日規則第58号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1号から様式第6号まで 〔省略〕

加古川市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則

昭和48年10月11日 規則第45号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年10月11日 規則第45号
昭和55年12月23日 規則第39号
平成元年3月28日 規則第10号
平成8年3月28日 規則第4号
平成16年12月24日 規則第40号
平成20年6月30日 規則第32号
平成20年9月30日 規則第41号
平成23年9月30日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第31号
平成27年5月13日 規則第45号
平成27年12月25日 規則第58号
令和3年3月25日 規則第5号